富山県富山市:高年齢者雇用一時金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

富山市では、高年齢者の雇用の促進を図るため、市内に居住する65歳以上の高年齢者を短時間(週20時間)に満たない労働時間で雇用する中小企業の事業主に対して、一時金を交付しています。

一時金の額:交付対象期間(1ヶ月)における給料月額の50%(上限額50,000円)
交付回数:高年齢者1人につき1回限り(再雇用した場合は交付されません。)
※給料月額:各種手当等を含まない、「基本給」に当たるもの

※雇用期間が1ヶ月に満たない場合や、中途で高年齢者を雇用しなくなった場合は、交付しません。

65歳以上の高年齢者を短時間に満たない労働時間で雇用する事業主への一時金


富山市
中小企業者
・市内にある事業所において、下記の要件を全て満たす者を雇用している中小企業の事業主
・市税(法人市民税等)の滞納がないこと。ただし、減免されている場合はこの限りでない。

2021/04/01
2023/06/30
<対象となる被雇用者>
・市内に住所を有しており、雇い入れ日の時点で65歳以上の者
・雇い入れ事業主の事業所の代表者又は取締役の三親等以内の親族(配偶者、三親等以内の血族及び姻族)でない者
・当初の雇用契約が有期契約であり、1週間の所定労働時間が20時間未満で1ヶ月以上雇用されている者  

申請期限:交付対象期間(1ヶ月)満了後3ヶ月以内 
※交付対象期間の始期については、雇い入れ日から起算します。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類を添えて商工労働部 商業労政課 労政係へ提出してください。

商工労働部 商業労政課 労政係(富山市役所西館7階) 電話番号 076-443-2073 ファックス番号 076-443-2183 Eメール syogyorosei-01@city.toyama.lg.jp

富山市では、高年齢者の雇用の促進を図るため、市内に居住する65歳以上の高年齢者を短時間(週20時間)に満たない労働時間で雇用する中小企業の事業主に対して、一時金を交付しています。

一時金の額:交付対象期間(1ヶ月)における給料月額の50%(上限額50,000円)
交付回数:高年齢者1人につき1回限り(再雇用した場合は交付されません。)
※給料月額:各種手当等を含まない、「基本給」に当たるもの

※雇用期間が1ヶ月に満たない場合や、中途で高年齢者を雇用しなくなった場合は、交付しません。

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