富山県富山市:中小企業退職金共済契約掛金補助金
2022年1月28日
富山市では、中小企業に働く従業員の生活の安定と職場の定着化を図るため、中小企業退職金共済制度等(中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度)に、新規に加入した事業主に対し共済掛金の一部を補助しています。
・被共済者ごとの掛金年額の20%の合計額 (1人当たりの限度額 12,000円)
・補助期間:退職金共済契約を締結した月から1年間分(交付は1回限り)
※退職金共済契約の締結と同時に新規加入された被共済者のみが対象になります。
(補助期間の途中から追加加入された方、途中で退職された方は対象になりません。)
中小企業退職金共済制度等に新規加入した事業主への補助金
2023/04/03
2025/03/31
・中小企業退職金共済制度等に新規に加入した事業主
・中小企業退職金共済法第2条第1項に規定する中小企業者
申請期限は掛金年額を納付した日の属する月の翌月から6カ月以内です。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
下記の必要書類を商工労働部 商業労政課 労政係へ提出してください。
<必要書類>
・交付申請書
・申請内訳書
・振込依頼書
・契約成立日から1年間の共済掛金を、納付したことが分かるもの
商工労働部 商業労政課 労政係(富山市役所西館7階) 電話番号 076-443-2073 ファックス番号 076-443-2183 Eメール syogyorosei-01@city.toyama.lg.jp
富山市では、中小企業に働く従業員の生活の安定と職場の定着化を図るため、中小企業退職金共済制度等(中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度)に、新規に加入した事業主に対し共済掛金の一部を補助しています。
・被共済者ごとの掛金年額の20%の合計額 (1人当たりの限度額 12,000円)
・補助期間:退職金共済契約を締結した月から1年間分(交付は1回限り)
※退職金共済契約の締結と同時に新規加入された被共済者のみが対象になります。
(補助期間の途中から追加加入された方、途中で退職された方は対象になりません。)
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