茨城県神栖市:創業支援融資利子補給制度
2024年2月05日
市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者を支援するため、創業に関する特定の融資を利用した人に対し、融資に係る3年間の利子を100%(年間上限20万円)補給します。
2025年7月1日からの制度一部改正にともない、様式等を変更しました(2025年7月更新)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象となる次の融資をうけること
・茨城県が定める創業支援融資
・茨城県創業支援融資
・茨城県女性・若者・障害者創業支援融資
・日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資
2025/01/01
2026/01/30
次の要件すべてを満たすこと
・市内に事業所を開設し、または開設を予定していること
・(個人事業主のみ)2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた方については、融資実行日時点で神栖市に住民票があること
制度改正により2025年7月1日から新たに追加となる要件です。融資の実行日が2025年6月30日以前である場合、神栖市外に住民票を置く個人事業主であっても、他の要件を満たしていれば本補給金の対象となります。
・2023年4月1日以降に対象融資の実行を受けていること
・市税の滞納がないこと(法人の場合は、当該法人の代表者を含めて滞納がないこと)
・過去に、この補給金の交付承認決定を受けていないこと
・暴力団の構成員(その関係者またはその利益となる活動をおこなう者を含む)でないこと。
様式・要項は公募ページよりダウンロードできます。
■交付申請
市から利子補給金の交付承認決定を受けましたら、必要書類を企業港湾商工課の窓口へ提出してください。
(利子補給期間中は毎年度申請が必要となります。)
■提出期限
2026年1月30日(金曜日)まで
・土曜日、日曜日および祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までの時間帯で受け付けします。
・2025年1月から12月までに実行された対象融資に係る交付承認申請を受け付けます。
・2024年12月までに実行された融資に係る交付承認申請の受付は終了しました。
■スケジュール
融資の実行を受けた後、補給金の交付承認申請書類を提出。(初年度のみ)
市が利子補給に係る承認決定をおこない、承認決定通知書を送付します。
毎年1月から2月までの間に、交付申請書および請求書に関係書類を添えて提出します。(利子補給期間中は毎年度申請が必要)
市が補給金の額を決定し、交付決定通知書を送付します。
市からあらかじめご指定いただいた金融機関の口座に、補給金を振り込みます。
産業経済部 企業港湾商工課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階 電話:0299-90-1182
市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者を支援するため、創業に関する特定の融資を利用した人に対し、融資に係る3年間の利子を100%(年間上限20万円)補給します。
2025年7月1日からの制度一部改正にともない、様式等を変更しました(2025年7月更新)
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