大阪府茨木市:正規雇用促進奨励金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

茨木市では市民の安定就労を促進するため、市内事業所で失業中の方を正規雇用した、又は非正規労働者を正規労働者に転換した事業主への奨励金制度を設けています。

人件費


茨木市
中小企業者,小規模企業者
失業中の方を正規雇用した、又は非正規労働者を正規労働者に転換すること

2023/10/10
2024/03/29
・次のいずれにも該当する事業主
働きやすい職場づくり認定事業所の事業主、又は中小企業事業主(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる企業をいう。ただし、発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の会社をいう。)が所有しているもの、発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているものを除く。)若しくは一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人等であること。

雇用保険適用事業所の事業主であること。

奨励金の交付の根拠となる労働者(以下「対象労働者」という。)の雇入れの日又は正規労働者への転換の日以後6月間、当該対象労働者を引き続き雇用継続し、当該期間に係る給与を支払った事業主であること。

対象労働者の雇入れの日の前日又は正規労働者への転換の日の前日から起算して6月前の日以後1年間に、当該雇入れに係る事業所において、事業主の都合により労働者を解雇したことがない事業主であること。

市税の滞納がない事業主であること。

労働者災害補償保険適用事業所又は社会保険適用事業所の事業主である場合にあっては、当該保険に加入している事業所の事業主であること。

労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)等の関係法令を遵守するとともに、法令に適合した就業規則等を整備している事業所であること。

奨励金の受給終了後も対象となる労働者を正規労働者として相当期間雇用することが確実な事業主であること。

・申請期間
対象となる市民を正規労働者として雇用した日、又は正規労働者へ転換した日から6か月経過後、3か月以内であって、6か月分の給与を支払った後
・要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送での申請を希望される方は商工労政課までお問い合わせください。

茨木市 産業環境部 商工労政課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階 電話:072-620-1620 ファックス:072-627-0289  E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp

茨木市では市民の安定就労を促進するため、市内事業所で失業中の方を正規雇用した、又は非正規労働者を正規労働者に転換した事業主への奨励金制度を設けています。

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