1 事業所内託児施設整備事業
補助対象経費の全額(千円未満切り捨て)。ただし、500万円以内。
2 事業所内託児施設運営事業
岐阜県病院内保育所運営事業費補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)に定める補助金の交付を受けて行う事業所内保育事業においては、次のア及びイにより算出した金額の合計額(以下「補助合計額」という。)とする。
ただし、補助合計額、県補助金の額及び保育料等収入額を合計した金額(以下「収入合計額」という。)が補助対象経費の実支出額(以下「実支出額」という。)を超えるときは、収入合計額が実支出額を超える部分の金額を補助合計額から控除した額とする。
また、補助合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、500万円以内。
(ア)県補助金交付要綱別表1の補助金の額の欄(1)により算定した基本額(以下「県補助基準額」という。)から県補助金の額を控除して得た額。ただし、実支出額が県補助基準額を下回るときは実支出額から県補助金の額を控除して得た額とする。
(イ)実支出額から県補助基準額及び保育料等収入額を控除した金額(以下「県補助基準外の額」という。)に2分の1を乗じて得た額。ただし、県補助基準外の額は、県補助基準額を上回らない額とする。
県補助金交付要綱に定める補助対象事業に該当しない事業所内保育事業においては、県補助基準額に2分の1を乗じて得た額(当該額及び保育料等収入額を合計した金額が実支出額を超えるときは、当該超える金額を控除した額)とする。また、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、500万円以内。
上記(2)に該当する事業所内保育事業のうち、次のア又はイに掲げる時間(30分未満は切り捨て、30分以上は切りあげる。)に事業所内保育施設を運営する場合は、補助金の額を加算する。(夜間保育事業)
(ア)21時以降も継続して開所し、かつ1日の開所時間が11時間を超える場合(開所時間が11時間を超える時間に対して加算)
(イ)1日の開所時間が16時間を超える場合(16時間を超える時間に対して加算)
※ただし、アとイの両方に該当する場合は、アの時間を対象とする。
補助基準額 1,300円×(上記ア又はイにて算定した加算対象時間)×実施日数×保育士数(上限2人)
補助金加算額 補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較し、少ない方の額に3分の1を乗じて得た額。
(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)
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