鳥取県境港市:事業者エネルギー価格高騰対策支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
エネルギー価格高騰の影響により、電気料金、ガス料金、燃料費のいずれかの経費(対象経費)が上昇した市内事業者の事業継続を支援する、境港市独自の新たな給付金です。
業種を問わず、一事業者につき法人:10万円、個人:5万円(複数店舗ある場合でも一律)を給付します。
最近創業した方に対しては、上記給付要件のうち、「エネルギー価格上昇率の算出期間」と「直近事業年度の売上高」について、創業時期に応じた特例を設けています。
(※創業時期は、提出書類の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や開業届に記載されている時期で判断します。)
1.エネルギー価格上昇率の算出期間の特例
対象期間と基準期間を次のとおりとしてエネルギー価格上昇率を算出してください。
特例(1) 創業時期が「令和4年10月~令和5年8月」の場合
対象期間:令和5年10月~12月の間のいずれか1か月
基準期間:創業した月の翌月
特例(2) 創業時期が「令和5年9月」の場合
対象期間:令和5年11月または12月のいずれか1か月
基準期間:令和5年10月
特例(3) 創業時期が「令和5年10月」の場合
対象期間:令和5年12月
基準期間:令和5年11月
2.直近事業年度の売上高の特例
要件を次のとおりとします。
【法人】
特例(4) 直近事業年度の月数が「11か月以下」の場合
直近事業年度分の月の平均売上高が10万円以上あること。
特例(5) 申請日において設立1期目である場合
売上要件を設けません。
【個人】
特例(6) 創業時期が「令和4年2月~12月」の場合
令和4年分の月の平均売上高が5万円以上あること。
特例(7) 創業時期が「令和5年1月~10月」の場合
売上要件を設けません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気料金、ガス料金、燃料費のいずれかの経費(対象経費)が上昇した市内事業者の事業継続
2024/01/19
2024/04/30
下記のすべてを満たす事業者であること。
(1)境港市内に本社又は本店となる事業所を有していること。
(2)エネルギー価格高騰の影響により、令和5年4月から12月までの連続した任意の3か月間(対象期間)の対象経費が、
令和3年又は令和4年の同期間(基準期間)と比較して、15%以上上昇していること。
(3)法人であれば直近事業年度の売上高が120万円以上、個人であれば令和4年の売上高が60万円以上あること。
※特別な事情があると認められた場合、法人であれば前々事業年度の売上高が120万円以上、個人であれば令和3年の売上高が60万円以上あれば対象とします。その際は、申請前に下記問い合わせ先までご相談ください。
(4)法人の場合は直近事業年度の法人市民税の確定申告、個人であれば令和4年分の事業所得を申告していること。
(5)境港市税に滞納がないこと。
(6)今後も事業を継続する意思があること。
1.申請書兼請求書
(法人であれば「様式第1号」、個人であれば「様式第1号の2」を使用)
2.宣誓・同意書(様式第2号)
3.エネルギー価格上昇率計算シート(様式第3号)
4.振込先が分かる申請者名義の通帳の写し
5.対象期間と基準期間の対象経費の額が分かる書類(領収書、支払証明書など)の写し
6.直近事業年度の売上高及び事業所得の申告をしていることが分かる書類の写し
(※新規創業者特例(5)・(7)に該当する場合は不要)
【法人の場合】
直近事業年度の法人税確定申告書別表1及び法人事業概況説明書、
並びに法人市民税確定申告書(第20号様式)
【個人の場合】
令和4年分の「所得税確定申告書第1表又は市県民税申告書」
及び「収支内訳書又は青色申告決算書」
7.創業した日が分かる書類の写し
(※新規創業者特例に該当する場合のみ必要)
【法人】
会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び定款
【個人】
開業届
■申請期限
令和6年4月30日(火)まで
※郵送の場合、当日消印有効
【郵送先住所】
〒684-8501
境港市上道町3000番地
境港市水産商工課 あて
境港市水産商工課商工振興係 電話:0859-47-1056 メール:suisan@city.sakaiminato.lg.jp
エネルギー価格高騰の影響により、電気料金、ガス料金、燃料費のいずれかの経費(対象経費)が上昇した市内事業者の事業継続を支援する、境港市独自の新たな給付金です。
業種を問わず、一事業者につき法人:10万円、個人:5万円(複数店舗ある場合でも一律)を給付します。
最近創業した方に対しては、上記給付要件のうち、「エネルギー価格上昇率の算出期間」と「直近事業年度の売上高」について、創業時期に応じた特例を設けています。
(※創業時期は、提出書類の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や開業届に記載されている時期で判断します。)
1.エネルギー価格上昇率の算出期間の特例
対象期間と基準期間を次のとおりとしてエネルギー価格上昇率を算出してください。
特例(1) 創業時期が「令和4年10月~令和5年8月」の場合
対象期間:令和5年10月~12月の間のいずれか1か月
基準期間:創業した月の翌月
特例(2) 創業時期が「令和5年9月」の場合
対象期間:令和5年11月または12月のいずれか1か月
基準期間:令和5年10月
特例(3) 創業時期が「令和5年10月」の場合
対象期間:令和5年12月
基準期間:令和5年11月
2.直近事業年度の売上高の特例
要件を次のとおりとします。
【法人】
特例(4) 直近事業年度の月数が「11か月以下」の場合
直近事業年度分の月の平均売上高が10万円以上あること。
特例(5) 申請日において設立1期目である場合
売上要件を設けません。
【個人】
特例(6) 創業時期が「令和4年2月~12月」の場合
令和4年分の月の平均売上高が5万円以上あること。
特例(7) 創業時期が「令和5年1月~10月」の場合
売上要件を設けません。
関連する補助金