三重県鈴鹿市:物価高騰対策ものづくり企業等支援金/第3弾

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

原油価格や電気・ガス料金などの物価高騰の影響を受けた市内ものづくり企業等に対し、事業継続に必要なエネルギー関連経費の一部を緊急支援します。

市内事業所において、1カ月単位で支払ったエネルギー関連経費のうち、いずれか任意で選択した同一種類のエネルギー関連経費の支払い実績が別記の金額の場合
※申請は1対象者につき1回限りとし、期間中に該当する月が複数月あっても補助対象経費は任意の1カ月分のみとします。
※月末締めの翌月末払いの場合で、翌月末が土曜日・日曜日で翌々月のはじめに支払った場合は、同月内に支払ったエネルギー関連経費のどちらか1つが対象です。
(例)4月使用分の5月末払い(6月2日支払)と5月使用分の6月末払い(6月30日支払)はどちらも支払いは6月ですが、対象となるのはどちらか1カ月分のみです。
※契約上、複数月分をまとめて、ある月に支払う場合は、1回の支払いであっても、当該月数(契約上の複数月)で割った1カ月分が対象となります。


鈴鹿市
中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受けているにも関わらず事業を継続させていること

2025/03/21
2025/10/31
■交付要件
令和6年12月から令和7年9月までに支払った(1カ月単位)エネルギー関連経費のうち、いずれか一種類のエネルギー関連経費の支払い実績が、10万円以上の中小企業、小規模事業者または個人事業主
※電気、ガス、石油関係の3種類のうち1種類のエネルギー関連経費のみが対象です。
※市内に名称の異なる複数の会社を所有している場合は、それぞれの会社名で申請できます。
※市内に複数の事業所(支店や工場など)を有する場合は、1カ月に支払ったエネルギー関連経費の電気、ガス、石油関係の3種類について、同一種類のエネルギー関連経費であれば合算できます。

■対象
以下の1~6のすべてに該当するもの
1. 市内に事業所(支店・工場など)を有する中小企業、小規模事業者または個人事業主
2. 令和6年12月から令和7年9月までに支払った(1カ月単位)エネルギー関連経費のうち、電気・ガス・石油関係のいずれか1種類のエネルギー関連経費の支払い実績が10万円以上である。
3. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者で同号の製造業または道路貨物運送業あるいは倉庫業に属する事業を主として営んでいるもの
4. 申請日時点で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思がある。
5. 製造・販売する商品などが公序良俗に反しないもの
6. 市税を滞納していないもの
※1~6に関わらず、下記に該当するものは対象外とします。

政治団体、宗教上の組織または団体
申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員などが、鈴鹿市暴力団排除条例(平成23年3月28日条例第2号)第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団関係者に該当する者。また、上記の暴力団、暴力団員または暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画している場合
中小企業基本法上の「会社」に該当しないもの(例:医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人など)
次のいずれかに該当する中小企業(以下「みなし大企業」という。)
ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
本市から同一のエネルギー関連経費に対して、支援金、補助金、その他名称のいかんを問わず交付される制度の対象事業者
テナント運営など(倉庫業)の場合、電気料金やガス料金の実費を別途徴収している事業者
支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する事業者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請方法
下記提出先に必要書類を直接または郵送

■提出先
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 市役所別館第三2階 
鈴鹿市ものづくり産業支援センター内鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事務局 宛

鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事務局 電話059-327-5414

原油価格や電気・ガス料金などの物価高騰の影響を受けた市内ものづくり企業等に対し、事業継続に必要なエネルギー関連経費の一部を緊急支援します。

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