滋賀県守山市:中小企業支援信用保証料助成金
2024年1月25日
市では、市内の中小企業の資金繰りを支援するため、滋賀県中小企業振興融資制度のうちセーフティネット資金および政策推進資金(事業承継枠)を利用し、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部を助成します。
滋賀県中小企業振興融資制度のうちセーフティネット資金および政策推進資金(事業承継枠)を利用し、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けるために支払った信用保証料
■助成金額
・交付申請者が信用保証協会に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額とする。
信用保証料を分割納付する場合は、信用保証協会が予め定める第1回の納付金額(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の納付金額)に対してのみ助成するものとする。
・セーフティネット資金を借換により利用する場合は、増額された融資額に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額とする。
■助成限度額
〇セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
1事業者1年度あたり50万円
〇政策推進資金事業承継枠を利用した者
1事業者1年度あたり30万円
■助成回数
〇中小企業信用保険法第2条第5項第4号または同条第6項の規定により市長の認定を受けている者
経済産業省が指定する同一の事由(場合)ごとに、1事業者1回
〇中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受けている者
1事業者1年度あたり1回
〇政策推進資金事業継承枠を利用した者
1事業者1年度あたり1回
セーフティネット資金および政策推進資金(事業承継枠)を利用すること
2024/04/01
2025/03/31
以下の要件をすべて満たしておられる方
⑴次のいずれかに該当する方
ア 令和2年3月5日以降に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
イ 平成20年10月31日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
ウ 令和2年3月13日以降に中小企業信用保険法第2条第6項の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
エ 令和3年4月1日以降に政策推進資金の事業承継枠を利用した者
⑵信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料を支払っている方
⑶法人にあっては事業所の所在地が、個人にあっては住所が市内にある方
⑷守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない方
様式は公募ページからダウンロードできます。
■必要資料(申請期限:融資実行日から1年以内)
守山市中小企業支援信用保証料助成金交付申請書
信用保証協会の発行する信用保証書(控)の写し
信用保証協会の発行する信用保証料計算書の写し
融資等実行証明書
個人情報の提供に関する同意書
次のいずれかの書類
ア 中小企業信用保険法第2条第5項第4号、同項第5号または同条第6項の規定による認定書の写し
イ 現に事業承継の後継者であることがわかる書類
その他市長が必要と認める書類
交付決定後、請求書をご提出いただきます。
守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係 〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号 電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
市では、市内の中小企業の資金繰りを支援するため、滋賀県中小企業振興融資制度のうちセーフティネット資金および政策推進資金(事業承継枠)を利用し、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部を助成します。
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