栃木県足利市:特定空家等解体費補助金
2023年12月22日
著しく管理不全な空き家を解消し、跡地の有効活用を促進するため、特定空家等(周囲に著しい悪影響を及ぼすと認められた空き家)と認定された空き家の解体費用の一部を補助します。
■補助金額
補助対象経費(工事費)の1/2(1,000円未満切捨て)、最大50万円まで
※予算の上限に達した時点で申請受付を締め切ります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特定空家等(周囲に著しい悪影響を及ぼすと認められた空き家)の解体を行うこと
2024/04/01
2025/03/31
【補助対象者の主な要件 】
⑴補助対象空家等の所有者または相続人、その他解体・除却に関し権限を有すると市長が認める者
⑵市税を滞納していないこと
⑶過去にこの補助金の交付を受けていないこと
⑷暴力団または暴力団員でないこと
【補助対象となる空き家の主な要件】
⑴市が特定空家等であると認定したもの
・職員による現地調査や足利市空家等対策協議会による協議等が必要です。
・単なる老朽空き家は対象になりません。
⑵空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象になっていないもの
⑶公共事業等の補償の対象になっていないもの
⑷故意に破損させたものでないもの
⑸所有権以外の権利が設定されていないもの(未登記建物や抵当権等の設定がある場合はご相談ください。)
予算の上限に達した時点で申請受付を締め切ります。
空き家を解体・除却した敷地の固定資産税が上がることがあります。
⑴事前相談
特定空家等に該当すると思われる空き家の解体をお考えの方は、まず建築・住宅政策課住宅政策・空き家対策担当(0284-20-2266)にご相談ください。
※特定空家等とは、倒壊等保安上危険となるおそれのある状態、又は著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生 活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことです。
⑵職員による現地調査
足利市特定空家等判断基準(国土交通省が定めた「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に準拠しつつ、本市の実情を考慮したうえで定めたもの)に基づき、職員が現地調査を行います。
⑶足利市空家等対策協議会による協議等
現地調査の結果、特定空家等候補と判定された空き家について、まずは足利市空家等対策庁内連絡会議にて判定を行います。この会議において特定空家等候補と判定された空き家について、外部有識者で構成される足利市空家等対策協議会にて判定を行います。
⑷特定空家等への認定
足利市空家等対策協議会における特定空家等の判定に基づき、市長が特定空家等に認定します。
⑸補助金の交付申請
下記の書類を添えて補助金交付申請書を建築・住宅政策課住宅政策・空き家対策担当に提出してください。
位置図および着工前写真
補助対象工事に係る見積書の写し
補助対象者であることを証する書類
本人確認書類の写し
誓約書
特定空家等該当通知書の写し
補助金受領口座に係る届出書
⑹補助金の交付決定
提出書類を審査し適当と認めた場合に、補助金交付決定通知書を送付します。
⑺契約、解体工事
補助金交付決定通知書が届いたら、契約、解体工事を行ってください。
⑻補助金の実績報告
工事完了後、下記の書類を添えて、補助金実績報告書を建築・住宅政策課住宅政策・空き家対策担当に提出してください。
領収書の写し
工事完了後の写真
⑼補助金額の確定
提出書類を審査し適当と認めた場合に、補助金額確定通知書を送付します。
⑽補助金の交付請求
補助金額確定通知書が届いたら、補助金交付請求書を建築・住宅政策課住宅政策・空き家対策担当に提出してください。
⑾補助金の支払い
申請時に債権者登録申出書で指定した口座へ補助金を振り込みます。跡地の適正管理や利活用をよろしくお願いします。
都市建設部 建築・住宅政策課 住宅政策・空き家対策担当 住所:〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地 電話:0284-20-2266(空き家対策) FAX:0284-20-2200
著しく管理不全な空き家を解消し、跡地の有効活用を促進するため、特定空家等(周囲に著しい悪影響を及ぼすと認められた空き家)と認定された空き家の解体費用の一部を補助します。
■補助金額
補助対象経費(工事費)の1/2(1,000円未満切捨て)、最大50万円まで
※予算の上限に達した時点で申請受付を締め切ります。
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