栃木県足利市:ITビジネス支援事業補助金
2023年12月21日
足利市内の産業振興及び移住定住の促進、市民の雇用機会の拡大を図るため、ICTや情報通信系の企業誘致・企業定着を促進し、それら企業が実施する関連事業を支援させていただきます。
【施設整備事業】
通信環境整備費(インターネット通信回線の敷設工事費等)
【人材育成事業】
・施設使用料(賃料含む)
・機器賃借料
・外部委託料
・デジタルコンテンツ等使用料
・参加者に係る保険加入料
・事業周知用印刷物作成費
【従業員等雇用・移住】
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに雇用、移住したこと
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助事業には、施設整備事業、人材育成事業、従業員等雇用・移住の3つがあります。
補助対象者に該当する企業であれば、3つの補助制度を活用することができます。
■施設整備事業
〇新設型
・市内にある事業所以外の場所に事業所を整備
・市内に新たに事業所を整備
〇移転型
・市内にある事業所を閉鎖して、市内の別の場所に新たに事業所を整備
〇増設型
・現在の事業所内のいずれかの場所(事業所敷地内での建屋新設・既存建屋の未利用部屋)を整備
■人材育成事業
〇期間型
・市民を対象としたITビジネス体験施設を解説
・対象期間:令和6年4月1日から令和7年2月28日
〇単発型
・市民向けのプログラミング教室や人材育成に係るイベント等の開催
・対象期間:令和6年4月1日から令和7年2月28日
■従業員等雇用・移住
ITビジネスの実施に伴い、6ヶ月以上本市に定住する市民を雇用したとき、又は令和6年4月1日以降に市民となった役員及び従業員が6ヶ月以上足利市に定住したとき。
2024/04/01
2025/03/31
次の各号のすべての要件を満たす者とする。
1. 市内に事業所を有する又は新たに市内に事業所を設置する法人であること。
2. 法人設立から5年以上が経過していること。
3. 主たる事業が、情報通信技術に係る自社のIT資産(※1)や情報資産(※2)を活用した事業であること。
4. 市内の事業所で実施する事業が、ITビジネス(※3)に関連するものであること。
5. 新たに事業所を設置する場合は、事業所として3年以上運用すること。
6. 新たに事業所を設置する場合は、都市計画法や建築基準法等のその他の関係法令に違反しないこと。
7. 市税を滞納していないこと。
※1…コンピューターに係るソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク機器、サーバー機器、クラウドサービス
※2…ICTや情報通信に関するノウハウ、情報技術、技術サービス
※3…次のア~ケのいずれかに該当すること。
ア…システムソフトウェア及びアプリケーションソフトウェアの作成
イ…ソフトウェアのテスト・デバッグ
ウ…情報処理システムやコンピュータネットワークの構築・管理
エ…Webデザイン
オ…ポスター・広告などのグラフィックデザイン
カ…工業製品・生活用品・建物空間・服飾などのデザイン
キ…コンピュータグラフィックス(CG)の作成
ク…ウェブサイト・コンピュータゲームの企画・作成
ケ…その他市長が認めるITビジネス関連事業
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
●本支援制度につきましては、申請書提出前に、産業ものづくり課へ事前確認(必要に応じて現地確認)を行ってください。
事前確認連絡先:足利市産業ものづくり課…0284-20-2110
●また、申請書類の提出前には、事前に関係書類をメールで送付いただき、申請内容の確認も行ます。
関係書類事前確認メールアドレス:kougyou@city.ashikaga.lg.jp
【申請先】足利市役所 産業観光部 産業ものづくり課 工業・国際戦略担当(連絡先:0284-20-2110)
【申請方法】提出方法は、原則として持参のみとさせていただきます。※郵送等による申請についてはご相談に応じます。
【申請期限】補助対象事業により申請期限及び申請単位が異なりますので、ご注意ください。
産業観光部 産業ものづくり課 工業・国際戦略担当 住所:〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地 電話:0284-20-2110 FAX:0284-20-2259
足利市内の産業振興及び移住定住の促進、市民の雇用機会の拡大を図るため、ICTや情報通信系の企業誘致・企業定着を促進し、それら企業が実施する関連事業を支援させていただきます。
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