栃木県栃木市:狭あい道路整備拡幅促進事業補助金
2023年12月20日
狭あい道路とは、建築基準法第42条第2項の規定による幅員4メートル未満の道路(いわゆる「2項道路」)を指します。狭あい道路は、私たちが日常生活を行ううえで、交通上や安全上だけでなく、緊急時や災害時において緊急車両の乗り入れができないなど、消防・救急活動にも大きな支障をきたします。
栃木市では、狭あい道路に接した敷地での建替えなどの際(法第6条第1項に基づく建築確認申請を行う際)に、建築主等の協力と理解を得て、建築物や塀などの位置を原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退し、幅員4メートルの道路となった場合に補助金を交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建築物や塀などの位置を原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退し、幅員4メートルの道路とすること
2024/04/01
2025/03/31
1. 後退用地を市に寄附するために行う分筆測量
<交付対象>次のすべてに該当する場合
⑴道路と敷地の境界が明確になっていること
⑵敷地の所有権を有していること
⑶分筆する部分は所有権以外の権利を有していないものであること
⑷分筆測量の見積りが適正に算定されたものであること
2. 既存塀等の撤去
<交付対象>次のいずれかに該当する場合
⑴後退用地を市に寄附する場合
⑵後退用地無償使用承諾書を提出した場合
※補助金申請をする場合には、事前協議書の提出が必要となりますので建築指導課へ相談してください。
建築指導課 建築指導係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎3階 kenchiku02@city.tochigi.lg.jp(建築指導係) kenchiku03@city.tochigi.lg.jp(建築審査係) Tel:0282-21-2441 Fax:0282-21-2686
狭あい道路とは、建築基準法第42条第2項の規定による幅員4メートル未満の道路(いわゆる「2項道路」)を指します。狭あい道路は、私たちが日常生活を行ううえで、交通上や安全上だけでなく、緊急時や災害時において緊急車両の乗り入れができないなど、消防・救急活動にも大きな支障をきたします。
栃木市では、狭あい道路に接した敷地での建替えなどの際(法第6条第1項に基づく建築確認申請を行う際)に、建築主等の協力と理解を得て、建築物や塀などの位置を原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退し、幅員4メートルの道路となった場合に補助金を交付します。
関連する補助金