徳島県:サポート事業者参画促進事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

県内には、苦しい状況にある県民の皆様に対して、食料支援等、様々な形で支援する「社会福祉法人」や「特定非営利活動法人」など多くの「支援団体」が活動しております。

県では、こうした民間「支援団体」の皆様が、生活にお困りの方に、継続して活動できる「持続可能性の高い」環境づくりを進めるため、「物資の提供」や「運送」にご協力いただける「サポート事業者」を募り、「支援団体」と結びつけることにより、新たに「生活支援ネットワーク」の構築を進めております。

この「生活支援ネットワーク」の構築に向けて、サポート事業者の参画促進へ、新たなサポート活動に対して支援メニューを用意いたしましたので、次のとおり、公募します。

支援団体へ提供する食料品等の搬送に必要なコンテナ等の新規整備
支援団体へ物資を提供するための保管倉庫の新規整備、増改築
生鮮食品、冷凍食品の保管協力のための冷蔵庫・冷凍庫の新規整備、増改築
その他、継続的な物資の提供に必要となる施設や機械等の整備
※ただし、「従来から実施しているサポート活動に要する経費」や「人件費や管理費、光熱水費などのランニングコスト(初期投資以外の経費)」、「既存設備等の単なる買い換え」などは、補助対象外となります。
※令和6年3月15日までに完了(経費の支払い、県への実績報告等)することが可能な取組が対象となります。


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たにサポート活動に取り組むために必要な経費(初期投資経費に限る。)に対して、「1団体あたり100万円を上限」として補助を行う予定です。

2024/01/10
2024/01/26
次の(ア)~(エ)の全ての要件を満たす事業者
(ア)県内に事業所を有していること。
(イ)特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益財団法人、一般社団法人、株式会社又は有限会社のほか、知事が認める事業者であること。
(ウ)県内の支援団体に対して、支援物資の提供や物資の運搬支援などのサポート活動に取り組む意思があり、今後も継続してサポート活動に取り組む事業者(サポート事業者)であること。
(エ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

次の提出先に、郵送、持参又は電子メールのいずれかの方法で提出すること。

徳島県 保健福祉部 国保・地域共生課(保護・自立支援担当)
〇所在地:徳島県徳島市万代町1丁目1番地
〇電話番号:088-621-2166(直通)
〇FAX番号:088-621-2913
〇メールアドレス:kokuhochiikikyouseika@pref.tokushima.jp

保健福祉部 国保・地域共生課 保護・自立支援担当 電話番号:088-621-2166 FAX番号:088-621-2913 メールアドレス:kokuhochiikikyouseika@pref.tokushima.jp

県内には、苦しい状況にある県民の皆様に対して、食料支援等、様々な形で支援する「社会福祉法人」や「特定非営利活動法人」など多くの「支援団体」が活動しております。

県では、こうした民間「支援団体」の皆様が、生活にお困りの方に、継続して活動できる「持続可能性の高い」環境づくりを進めるため、「物資の提供」や「運送」にご協力いただける「サポート事業者」を募り、「支援団体」と結びつけることにより、新たに「生活支援ネットワーク」の構築を進めております。

この「生活支援ネットワーク」の構築に向けて、サポート事業者の参画促進へ、新たなサポート活動に対して支援メニューを用意いたしましたので、次のとおり、公募します。

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