全国:令和6年度 野菜種子安定供給緊急対策事業/3次公募
2023年11月28日
我が国の食料安全保障には、農産物生産の根幹である種苗の安定供給が重要です。また、活動的で健康的な生活の実現には、栄養ある食料の供給が不可欠であることから、指定野菜(野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第2条に規定する指定野菜をいう。)、特定野菜(野菜生産出荷安定法施行規則(昭和41年農林省令第36号)第8条第1項に規定する特定野菜をいう。)を中心に、国内で生産性の高い高品質な野菜の品種の種子を確保していくことが、極めて重要です。
我が国の野菜種子は、我が国の種苗会社が、良質な種子生産、リスク分散等の観点から我が国及び南半球を含め複数国で生産し、約9割を輸入、約1割を国内生産するとともに、約1年分を国内で備蓄することで安定供給を確保してきました。
一方、近年は、気候変動や人口増大による食料生産との競合等により、国外採種適地における各国種苗会社との競合及び競争が激化するとともに、採種国における人件費の高騰、生産及び物流コストの上昇や国際情勢の悪化等から、海外生産を取り巻く状況は激しさを増しています。また、国内においては、採種農家の高齢化等により、そもそもの国内採種の存続自体を懸念する声もあります。
このため、厳しい環境の中、世界各地に分散した生産によりリスク回避できる生産・供給構造をより盤石にするため、野菜種子の安定供給に資する施策を総合的に推進することを目的として、本事業を実施します。
■補助率:定額・2分の1
旅費、謝金、賃金、人件費、試薬費、消耗品費、通信運搬費、使用料及び賃借料、翻訳料、土壌改良材費、肥料費、農薬費、通訳料その他必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【海外採種地調査等事業】
(ア)海外採種地調査
海外における野菜種子の生産を安定的に行うため、海外の新たな採種地の現地調査を行う。
(イ)海外採種地栽培適正試験
海外における野菜種子の生産を安定的に行うため、海外の新たな採種地の候補地において、採種に係る栽培適正試験(採種技術の向上を含む。)を行う。
【国内採種技術等開発・実証事業】
(ア)国内採種地調査等事業
a 国内採種地調査
国内における野菜種子の生産を安定的に行うため、国内の新たな採種地の現地調査を行う。
b 国内採種地栽培適正試験
国内における野菜種子の生産を安定的に行うため、国内の新たな採種地の候補地において、採種に係る栽培適正試験(採種技術の向上を含む。)を行う。
(イ)国内採種技術開発・実証
国内における野菜種子の生産を安定的に行うため、国内において効率的な種子生産や採種技術等の開発及び実証を行うほか、新規で採種に取り組む生産者への研修を行う。
(ウ)国内種子保管技術開発・実証
野菜種子を国内へ安定的に供給するため、国内において効率的や長期的な種子保管技術や種子伝染性病害の防除技術等の開発及び実証を行う。
【国内広報事業】
優良な品種の権利保護等に係る広報を行う。
2025/03/12
2025/04/15
農林水産省輸出・国際局長(以下「輸出・国際局長」という。)が別に定める公募要領により応募した者の中から選定された民間団体等とし、次に掲げるとおりとする。
ア 農業者、農業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第3セクター、株式会社(ただし、株主資本の割合が日本国内に住所又は居所を有する者が50パーセント以上の株式会社に限る。)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、技術研究組合、特殊法人、認可法人、社会福祉法人又は独立行政法人若しくは法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長又は地方農政局長等(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては当該都府県を管轄する地方農政局長をいう。以下同じ。)が特に必要と認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとする。
(ア)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(イ)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(ウ)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。ただし、対外秘の内容を除く。
(エ)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(オ)法人等(個人、法人及び団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
イ 特認団体の申請をする団体は、補助事業者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる者へ別記様式第1号による特認団体承認申請書を提出し、その承認を受けるものとする。
■申請方法等
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)議案書提出期限:令和7年4月15日(火曜日) 17時必着
(2)提出先方法:電子メールによることとします。
(3)提 出 先
所在する都道府県を管轄する各地方農政局等(公募ページからダウンロードできます)にお問い合わせください。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局知的財産課(本館4階ドアNo.475) 電話:03-6738-6443
我が国の食料安全保障には、農産物生産の根幹である種苗の安定供給が重要です。また、活動的で健康的な生活の実現には、栄養ある食料の供給が不可欠であることから、指定野菜(野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第2条に規定する指定野菜をいう。)、特定野菜(野菜生産出荷安定法施行規則(昭和41年農林省令第36号)第8条第1項に規定する特定野菜をいう。)を中心に、国内で生産性の高い高品質な野菜の品種の種子を確保していくことが、極めて重要です。
我が国の野菜種子は、我が国の種苗会社が、良質な種子生産、リスク分散等の観点から我が国及び南半球を含め複数国で生産し、約9割を輸入、約1割を国内生産するとともに、約1年分を国内で備蓄することで安定供給を確保してきました。
一方、近年は、気候変動や人口増大による食料生産との競合等により、国外採種適地における各国種苗会社との競合及び競争が激化するとともに、採種国における人件費の高騰、生産及び物流コストの上昇や国際情勢の悪化等から、海外生産を取り巻く状況は激しさを増しています。また、国内においては、採種農家の高齢化等により、そもそもの国内採種の存続自体を懸念する声もあります。
このため、厳しい環境の中、世界各地に分散した生産によりリスク回避できる生産・供給構造をより盤石にするため、野菜種子の安定供給に資する施策を総合的に推進することを目的として、本事業を実施します。
■補助率:定額・2分の1
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