鳥取県:労働移動受入奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

鳥取県では企業間の「労働移動」を促進し、雇用の維持・安定を図ることを目的として、事業縮小等に伴い離職する人を正規雇用した県内事業主に対して奨励金を支給します。

・支給額
正規雇用者1人あたり10万円(6か月経過後に支給)
※県の緊急雇用対策会議で奨励金の対象とすることが認められた送出企業で、離職者数が30人未満の場合は1人あたり30万円


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・雇用保険の適用事業の事業主
県内に所在する事業所で、対象となる離職者をハローワーク等の紹介により正規雇用した事業主
・正規雇用した離職者を雇用していた企業と経済的に独立している事業主(親会社、子会社、関連会社は対象外)
正規雇用した者が県内在住であること
※「正規雇用」とは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が週30時間以上で同一の事業所に雇用される他の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であるものをいう。
・事業主都合により離職した者を、離職後1年以内に正規雇用した事業主 (事業譲渡など会社の組織再編による離職者で、再編後の企業等に雇用される者は対象外)

2023/04/01
2024/03/29
送出企業の要件
1.次の(1)から(4)のいずれにも該当する企業

(1)公益財団法人産業雇用安定センターに離職者の求職登録をしている企業

(2)県が指定する業種に該当する企業

(3)次のいずれかに該当する企業

(a)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ概ね10%以上減少していること。
(b)雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて増加していないこと。

(4)送出企業要件確認申出書の提出日以降に事業縮小等により30人以上の離職者を発生させる企業

2.県の緊急雇用対策会議で奨励金の対象とすることが認められた企業

<奨励金の支給申請の手続き>
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・正規雇用の報告(正規雇用した日から1月以内)
対象となる離職者を新たに正規雇用した場合は、正規雇用した日から1月以内に正規雇用報告書(様式第3号)を提出してください。
・支給申請(正規雇用した日から6月経過した日から6月以内)

県立鳥取ハローワーク 住所 〒680-0835 鳥取県鳥取市東品治町111-1  電話 0857-51-0501  ファクシミリ 0857-51-0502  E-mail hellowork-tottori@pref.tottori.lg.jp

鳥取県では企業間の「労働移動」を促進し、雇用の維持・安定を図ることを目的として、事業縮小等に伴い離職する人を正規雇用した県内事業主に対して奨励金を支給します。

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