全国:新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業
2023年11月21日
就農後の経営発展のために、都道府県が認定新規就農者に対して機械・施設等の導入(機械・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等が対象)を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。
設備導入費
機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、機械リース等が対象
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
助成の対象となる事業内容は(1)~(3)の取組であって、自らの経営においてそれらを使用するものであること
(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース
(2) 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
(3) 農地等の造成、改良または復旧
・事業内容の主な要件は以下のとおり事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
(1) 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
(2) 原則として、運用用トラック、パソコン、倉庫等農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
(3) 事業の対象となる機械等は、あらかじめ立てた計画の成果目標に直結するものであること
(4) 事業の対象となる機械等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること
(5) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
2023/06/15
2026/03/31
■対象者
将来像が明確化された地域計画又は目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられる、49歳以下の認定新規就農者等
■交付要件
1 独立・自営就農する認定新規就農者であること(令和6年度以降が対象)
2 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
※ 親元就農者の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する経営を発展させる計画(売上1割増等)であること
3 目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
4 本人負担分について金融機関から融資を受けていること
申請様式の作成前に事業実施主体(市町村)に必ず相談してください。
本事業や新規就農に関する相談については、各農政局等の窓口にお問合せください。
本事業や新規就農に関する相談については、各農政局等の窓口にお問合せください。
就農後の経営発展のために、都道府県が認定新規就農者に対して機械・施設等の導入(機械・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等が対象)を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。
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