埼玉県所沢市:令和6年度 【事業者】・【入浴介助サービス実施事業者用】スマートハウス化推進補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 33%

市では、再生可能エネルギーの導入と省エネルギーの推進を図るため、市内で太陽光発電システムを導入する事業者や、太陽熱利用システムを導入する入浴介助サービス実施事業者等に対して、その導入に係る経費の一部を補助します。
事業者向けの補助金は、全て工事着工前の申請が必要となります。
補助金の交付を受けることができるのは、同一年度内において、1回限りです。

補助対象項目

補助要件
(詳しくは詳細・書式をご覧ください)

補助金額
(上限額)

余剰売電型太陽光発電システム(EMSまたは蓄電池を同時に設置するもの) ・新品のもの
・性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
・EMSについては、エネルギー使用量を個別に計測・蓄積し、「見える化」が図られているもの 他
補助対象経費の10分の1
(200万円)
自家消費型太陽光発電システム(EMSまたは蓄電池を同時に設置するもの) ・新品のもの
・性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
・EMSについては、エネルギー使用量を個別に計測・蓄積し、「見える化」が図られているもの 他
補助対象経費の5分の1
(200万円)
営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング) ・新品のもの
・性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているものであること。
・継続可能で収益が見込める営農計画を立てていること。
・支柱部分について、農地の一時転用許可を受けていること。
・発電事業が継続できなくなった場合の撤去費用や農地の原形復旧、損害等の取扱は明確であること。 他
補助対象経費の5分の1
(200万円)

太陽熱利用システム
注 業種限定

・新品のもの
・強制循環式で、JIS A4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること 他

補助対象経費の3分の1
(100万円)

太陽光発電システム・太陽熱利用システム導入費用


所沢市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・太陽光発電システムの導入
・太陽熱利用システムの導入

2024/04/01
2025/02/28
次の要件を全て満たす者:
自らが事業を営む市内の事業所等に、補助対象事業を実施する個人又は法人
埼玉県地球温暖化対策推進条例第12条(外部サイト)の適用を受けない者
補助金の申請時及び実績報告時に市税等の滞納がない者
個人にあっては、実績報告時に本市の住民基本台帳に記録されている者
工事完了後、令和7年3月21日までに必要書類を添付して実績報告書兼請求書を提出できる者
同一工事について、市のその他の補助金の交付を受けていない者
加えて、「太陽熱利用システム」への補助を申請される場合:
以下のいずれかのに規定される事業所のうち、入浴介助サービスを実施しており、市内に有する事業所に補助対象工事を実施する個人または法人

障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条
介護保険法第8条、第8条の2
老人福祉法第5条の2、第29条第1項
医療法第1条の5第1項、第2項

補助対象工事のご契約締結後、「所沢市スマートハウス化推進補助金交付申請書(事業者及び入浴介助サービス実施事業者用)【様式第 4 号】」と必要書類をご用意いただき、工事着工日の 1 ケ月前までに所沢市環境クリーン部マチごとエコタウン推進課にご提出ください。

※書類に不足や不備があった場合
・必要書類が揃った時点で受付となります。受付は先着順、予算額に達し次第終了いたします。
・書類に不足・不備等があった場合は、お電話にてご連絡することがございます。申請書のお電話番号は、日中連絡が取れるご連絡先をご記入ください。また、お手元に控えを保管していただく、当課の電話番号(04-2998-9133)をご登録いただく、などされますとご申請内容の確認が順調に進められて便利です。
連絡がつかないことにより書類不備等の申請条件が揃わず、工事が開始してしまった場合は補助金をお出しすることができません。あらかじめご承知おきください。

所沢市 環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課 住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階 電話:04-2998-9133 FAX:04-2998-9394 a9133@city.tokorozawa.lg.jp

市では、再生可能エネルギーの導入と省エネルギーの推進を図るため、市内で太陽光発電システムを導入する事業者や、太陽熱利用システムを導入する入浴介助サービス実施事業者等に対して、その導入に係る経費の一部を補助します。
事業者向けの補助金は、全て工事着工前の申請が必要となります。
補助金の交付を受けることができるのは、同一年度内において、1回限りです。

補助対象項目

補助要件
(詳しくは詳細・書式をご覧ください)

補助金額
(上限額)

余剰売電型太陽光発電システム(EMSまたは蓄電池を同時に設置するもの) ・新品のもの
・性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
・EMSについては、エネルギー使用量を個別に計測・蓄積し、「見える化」が図られているもの 他
補助対象経費の10分の1
(200万円)
自家消費型太陽光発電システム(EMSまたは蓄電池を同時に設置するもの) ・新品のもの
・性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
・EMSについては、エネルギー使用量を個別に計測・蓄積し、「見える化」が図られているもの 他
補助対象経費の5分の1
(200万円)
営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング) ・新品のもの
・性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているものであること。
・継続可能で収益が見込める営農計画を立てていること。
・支柱部分について、農地の一時転用許可を受けていること。
・発電事業が継続できなくなった場合の撤去費用や農地の原形復旧、損害等の取扱は明確であること。 他
補助対象経費の5分の1
(200万円)

太陽熱利用システム
注 業種限定

・新品のもの
・強制循環式で、JIS A4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること 他

補助対象経費の3分の1
(100万円)

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