・企業(団体等を含む)、大学等
応募資格のある提案者は、次の(ⅰ)~(ⅲ)までの条件、「研究開発・社会実装計画」に示された条件を満たす、単独又は複数で交付を希望する企業等とします。
i. 2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けて研究開発の成果を着実に社会実装へつなげられるよう、企業等の経営者(原則、代表取締役、代表執行役その他代表権を有する者)が長期的な経営課題として取り組むことへのコミットメントを明らかにした、長期的な事業戦略ビジョンを提出すること。 ii. プロジェクトの実施場所及びプロジェクト後の成果活用場所に国内を含むこと。我が国の産業競争力強化の観点から、我が国技術の国際競争力や海外における類似の研究開発動向を分析した上で、国内経済への波及効果が期待される場合には、海外の先端技術の取り込みや国際共同研究・実証を実施することは可能。(8.留意事項(5)参照) iii. プロジェクトの主たる実施者が、企業等、収益事業の担い手であること。(企業等の支出が過半を占める必要がある。
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