宮崎県:特別高圧電気料金激変緩和事業補助金
2023年11月10日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
特別高圧電気料金高騰の影響を受ける県内中小企業者等に対して、特別高圧電気料金の一部を支援します。
■特別高圧電気使用量
・令和6年5月分
(1)電気使用量の累積が1,000,000kWh以下の場合:1kWh当たり0.9円
(2)電気使用量の累積が1,000,000kWhを超える場合において、その超える分
1kWh当たり0.45円以内
特別高圧電気料金高騰の影響を受ける県内中小企業者等の事業継続
2024/08/30
2024/09/13
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、(3)~(6)の全ての要件を満たす者とする。
(1)県内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等。
(2)特別高圧電力を受電する県内の施設にテナントとして入居する中小企業者等で、その賃貸借契約又はそれに準じる契約書等により入居の状況が確認でき、かつ電気料金を確実に負担している者。
(3)県税に未納がないこと。
(4)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(5)事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(6)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法及び提出先
以下のいずれかの方法により提出してください。
〇郵送
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当
〇電子メール
kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp
〇電子申請
https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/9Vzk9g5X
上記アドレスから電子申請により提出
商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7114 ファクス:0985-32-4457 メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp
特別高圧電気料金高騰の影響を受ける県内中小企業者等に対して、特別高圧電気料金の一部を支援します。
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