千葉県:強い農業づくり交付金 Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2025年8月07日 2023年11月03日 上限金額・助成額※公募要領を確認 経費補助率 33% 地域における生産・経営から流通・消費までの対策を総合的に推進するため、千葉県強い農業づくり交付金等実施要領(平成18年5月1日付け生振第124号)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において千葉県補助金等交付規則(昭和32年千葉県規則第53号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき市町村及び県施策を推進する団体(以下「市町村等」という。)に対し交付金等を交付する。 対象エリア千葉県対象業種農業,林業目的設備投資,販路拡大 対象経費(1) 産地基幹施設等支援タイプ 1 事業費 (1)強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(以下「国要綱」という。)別表1のⅠに基づいて行う事業に要する経費 交付率:定額、定額(6/10、11/20、1/2、4/10、1/3、3/10、1/4、1/5以内) なお、それぞれの交付率に該当する 取組は、国要綱別表2の定めるところによるものとする。 ただし、生産振興課所管に係る種子乾燥施設、種子調製施設、種子消毒施設、共同育苗施設、種子品質向上施設、 原々種・原種貯蔵施設を整備する場合については65/100以内(ただし、千葉市が事業主体の場合は1/2以内) また、畜産課所管に係る飼料作物関連施設について65/100以内。 (2)国要綱第4の1ただし書きにより緊急に実施する事業に要する経費 交付率:定額(1/2以内) (国要綱第4の1ただし書きにより実施される事業に係る国要綱別表1の定めによるものとする。) 2 附帯事務費 市町村が1の経費に係る事業の実施に関し、指導監督等に要する経費 交付率:定額(1/2以内) (2) 卸売市場等支援タイプ 1 事業費 (1)国要綱別表1のⅡ及び卸売市場法第16条第1項に基づいて行う事業に要する経費 交付率:定額(4/10、1/3以内) なお、それぞれの交付率に該当する 取組は、国要綱別表2の定めるところによるものとする。 (2) 国要綱第4の1ただし書きにより緊急に実施する事業に要する経費 交付率:定額(1/2、1/3以内)(国要綱第4の1ただし書きにより実施される事業に係る国の要綱別表2の定めによるものとする。 2 附帯事務費 市町村が1の経費に係る事業の実施に関し、指導監督等に要する経費 交付率:定額(1/2以内) 実施主体千葉県 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業千葉県強い農業づくり交付金等実施要領(平成18年5月1日付け生振第124号)に基づいて行う事業 公募開始日2025/04/01 公募終了日2026/03/31 主な要件交付を受けようとする事業を行う者(法人その他の団体に あっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、 相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に 係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は、交付の対象とならない。 一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 二 次のいずれかに該当する行為(ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の 履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。) イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を 知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第二号に規定する 暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為 ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方 (法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為 三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 ■交付の条件 1 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更(別表2に規定する重要な変更に限る。)をする場合においては、知事の承認を受けること。 2 事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 3 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 4 その他知事が必要と認める事項。 手続きの流れ交付金の交付申請をしようとするときは、知事が定める 期日までに千葉県強い農業づくり交付金等交付申請書(第1号様式)を知事に提出しなければならない。 申請書を提出するに当たっては、各事業実施主体において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下 同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。 問い合わせ先農林水産部生産振興課企画調整班 電話番号:043-223-2890 ファックス番号:043-222-5713 公式公募ページhttps://www.pref.chiba.lg.jp/seisan/kinyuu/tsuyonou.html 地域における生産・経営から流通・消費までの対策を総合的に推進するため、千葉県強い農業づくり交付金等実施要領(平成18年5月1日付け生振第124号)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において千葉県補助金等交付規則(昭和32年千葉県規則第53号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき市町村及び県施策を推進する団体(以下「市町村等」という。)に対し交付金等を交付する。
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