東京都目黒区:令和6年度 耐震改修助成制度

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 66%

安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者は、建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことが大切です。
区は、そのような取り組みを支援するため、さまざまな制度を設けています。

■耐震改修費用
構造、規模、用途等の条件によって助成内容が異なります。
なお、助成の種別は、木造住宅等(木造建築物)と非木造建築物があります。
また、非木造建築物にあっては、更に4つの種別があります。

■木造住宅等
耐震改修工事費用の80パーセント以内で、上限150万円
個人が所有し自己の居住を目的とする住宅及び併用住宅で、住民税の非課税世帯は、耐震改修工事費用の80パーセント以内で、上限180万円

■非木造建築物
・分譲マンション
・一般緊急輸送道路沿道建築物
 ・・・2/3、上限1,500万円
・特定既存耐震不適格建築物・・・1/3、上限1,500万円
・その他非木造建築物・・・1/3、上限300万円


目黒区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下、対象建築物の耐震改修をおこなうこと

■木造住宅等
木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど

■非木造建築物
・分譲マンション
・一般緊急輸送道路沿道建築物
・特定既存耐震不適格建築物
・その他非木造建築物

2024/04/01
2024/11/29
■木造住宅等
平成12年5月31日以前に建築された建築物
(昭和56年から平成12年までに建てられた新耐震基準の木造住宅を助成対象に追加しました)
建築基準法令に適合していること
所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
建築物全体が、必要な耐震基準値を満たすための改修工事で、原則として、区に登録した施工業者が行うこと

■非木造建築物
昭和56年5月31日以前に建築された建築物
建築基準法令に適合していること
所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
区が実施する耐震診断等を受けた建築物
建築物全体が、必要な耐震基準値を満たすための改修工事であること

事前申請となりますので、耐震改修工事の契約前に仮受付を行ってください。
仮受付は、電話もしくは窓口で受け付けております。
建築課耐震化促進係:03-5722-9490

建築課 耐震化促進係 電話:03-5722-9490 ファクス:03-5722-9597

安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者は、建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことが大切です。
区は、そのような取り組みを支援するため、さまざまな制度を設けています。

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