福島県:中小企業特別高圧電気料金支援事業(特別高圧電力支援金)/第6次募集

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 0%

電気料金高騰によって厳しい経営状況に置かれている県内中小企業(特別高圧電力を利用している事業所を有する事業者及び商業施設に入居しているテナント)に対して、今年の7月から9月までの電気使用量に応じた支援金を交付します。

電気料金高騰によって厳しい経営状況に置かれている県内中小企業(特別高圧電力を利用している事業所を有する事業者及び商業施設に入居しているテナント)に対して、今年の7月から9月までの電気使用量に応じた支援金

●支援金単価 
(1) 令和7年7月、9月電力使用分 1kWh当たり1.0円
(2) 令和7年8月電力使用分    1kWh当たり1.2円 
● 交付上限額
(1) 製造業等一般事業者 2,000万円以内
(2) 発電事業者 130万円以内
※予算の執行状況により、支援対象、支援金単価及び交付上限額その他の条件について見直しを行う場合があります。​


福島県
中小企業者,小規模企業者
福島県内の中小企業の電気料金の負担軽減

2025/11/04
2025/11/28
■支援対象事業者
本事業の補助対象者は、福島県内に事業所を有し、以下の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 電力会社との間で特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用する中小企業(みなし大企業を除く中小企業者及び小規模企業者)であること。
※ 契約種別が特別高圧電力であることが確認できる資料及び電力使用量が確認できる資料等を提出していただきます(書類不備の場合は支援金の交付はできません)。
(2) 次の(a)から(k)に掲げる「中小企業特別高圧電気料金支援補助金の交付を受ける者
として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。
(a) 国又は地方公共団体が運営する者。
(b) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人。
(c) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業を営む者。
(d) 政治団体、宗教上の組織又は団体。
(e) 国又は県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を受給している者。
(f) 発行済株式総額の25パーセント以上を福島県が保有する者。
(g) 県税の未納がある者。
(h) 法人等(個人または法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者。
(i) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者。
(j) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者。
(k) 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している者。
※本事業への申請に際しては、「福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金に関する誓約書」の提出を必須とします。
■ 支援対象
令和7年7月から令和7年9月までに使用した特別高圧電力に係る電気料金

■申請手続
(1) 申請方法 ・・・申請方法は、以下の①又は②のとおりです(申請主体により異なる)。
① 支援対象事業者が自ら単独で申請する場合 ・・・支援対象事業者が申請主体となります。 電力契約の形態によって (a) 又は (b) の書類を提出してください。 郵送または電子申請により申請できます。
(a) 自ら特別高圧電力の受電契約を締結する事業者
●交付申請書兼請求書(様式第1号) ●誓約書(様式第4号) ●※契約種別が特別高圧電力であることが確認できる資料 ●申請しようとする期間の電力使用量が確認できる資料 ●※登記事項証明書(法人のみ、3か月以内に発行されたもの) ●口座番号及び口座名義人を確認できる資料
(b) 特別高圧受電施設に入居している事業者
●交付申請書兼請求書(様式第1号) ●誓約書(様式第4号) ●※契約種別が特別高圧電力であることが確認できる資料 ●申請しようとする期間の電力使用量が確認できる資料 ●※特別高圧受電施設へ入居していることがわかる資料 ●※登記事項証明書(法人のみ、3か月以内に発行されたもの) ●口座番号及び口座名義人を確認できる資料
② 特別高圧受電施設のオーナー企業等がテナント分をまとめて申請する場合 ・・・施設のオーナー企業等が申請主体となります。 オーナー企業等は、以下の書類を提出してください。 郵送または電子申請により申請できます。 支援対象事業者(テナント入居者)の電力使用量に応じて、支払われた支援金を各テナント入居者へ配分してください。
●交付申請書兼請求書(様式第2号) ●各テナントの同意書(様式第3号)…各テナント事業者が作成●誓約書(様式第4号)…オーナー企業及び各テナント事業者が作成 ●※契約種別が特別高圧電力であることが確認できる資料 ●※申請しようとする期間の各テナントにおける電力使用量が確認できる資料 ●※登記事項証明書(法人のみ、3か月以内に発行されたもの)…テナント事業者 ●口座番号及び口座名義人を確認できる資料
※の書類については、第5次公募(2025年1~3月利用分、受付期間:令和7年5月19日~令和7年6月25日)申請時に提出しており、内容に変更がない場合は省略可能です。

(2) 電子申請について
第6次公募においては、「jGrants(Jグランツ)」にて電子申請を受け付けます。
申請にあたっては、「GビズID」の取得(https://gbiz-id.go.jp/top/)が必要となり、審査に最大1週間程度かかることから、電子申請される場合は、早めのID申請をお勧めします。
なお、「GビズID」の取得方法及び「jGrant」での申請方法の詳細については、福島県企業立地課ホームページをご確認ください。
(3) 郵送による申請について
(送付先) 〒960-8670  福島県福島市杉妻町2-16  福島県企業立地課(特別高圧電気料金支援補助金担当)

福島県企業立地課(特別高圧電気料金支援補助金担当) 電話番号:024-521-8361

電気料金高騰によって厳しい経営状況に置かれている県内中小企業(特別高圧電力を利用している事業所を有する事業者及び商業施設に入居しているテナント)に対して、今年の7月から9月までの電気使用量に応じた支援金を交付します。

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