福島県:中小企業特別高圧電気料金支援補助金 (特別高圧電力支援金)/第4次公募

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 0%

福島県中小企業特別高圧電気料金支援事業は、特別高圧受電契約の電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている福島県内の中小企業の支援を目的として、国から県を通じて電気料金の負担軽減のための補助金を交付する事業です。

 ● 支援金単価 
  (1) 令和6年8月~9月電力使用分 1kWh当たり2円
  (2) 令和6年10月電力使用分 1kWh当たり1.3円

 ● 交付上限額
  (1) 製造業等一般事業者 3,000万円以内
  (2) 発電事業者 200万円以内

令和6年8月から令和6年10月までに使用した特別高圧電力に係る電気料金

● 支援金単価
(1) 令和6年8月~9月電力使用分 1kWh 当たり2円
(2) 令和6年10月電力使用分 1kWh 当たり 1.3 円

● 交付上限額
(1) 製造業等一般事業者 3,000 万円以内
(2) 発電事業者 200 万円以内
※予算の執行状況により、支援対象、支援金単価及び交付上限額その他の条件について見直しを行う場合があります。


福島県
中小企業者,小規模企業者
特別高圧受電契約の電気料金高騰の影響を受けていること

2024/11/18
2024/12/20
補助対象者は、福島県内に事業所を有し、以下の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 電力会社との間で特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用する中小企業(みなし大企業を除く中小企業者及び小規模企業者)であること。
* 契約種別が特別高圧電力であることが確認できる資料及び電力使用量が確認できる資料等を提出していただきます(書類不備の場合は支援金の交付はできません)。

(2) 次の(a)から(l)に掲げる「中小企業特別高圧電気料金支援補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。
(a) 国又は地方公共団体が運営する者。
(b) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人。
(c) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業を
営む者。
(d) 政治団体、宗教上の組織又は団体。
(e) 国又は県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を受給している
者。
(f) 発行済株式総額の25パーセント以上を福島県が保有する者。
(g) 県税の未納がある者。
(h) 法人等(個人または法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者。
(i) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者。
(j) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者。
(k) 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している者。

令和6年8月から10月までの電力使用分の申請
・ 受付期間 令和6年11月18日(月)~12月20日(金)
・ 支払時期 令和7年2月頃

申請は、所定の様式による「郵送」または「電子申請」のみ受け付けます。
なお、「電子申請」については、「jGrants(J グランツ)」にて申請を受け付けます。
申請にあたっては、「G ビズ ID」の取得が必要となり、審査に最大 1 週間程度かかることから、電子申請される場合は、早めのID申請をお勧めします。

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 福島県企業立地課(特別高圧電気料金支援補助金担当)TEL:024-521-8361

福島県中小企業特別高圧電気料金支援事業は、特別高圧受電契約の電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている福島県内の中小企業の支援を目的として、国から県を通じて電気料金の負担軽減のための補助金を交付する事業です。

 ● 支援金単価 
  (1) 令和6年8月~9月電力使用分 1kWh当たり2円
  (2) 令和6年10月電力使用分 1kWh当たり1.3円

 ● 交付上限額
  (1) 製造業等一般事業者 3,000万円以内
  (2) 発電事業者 200万円以内

運営からのお知らせ