(1)国、富山県または市の物価高騰等の経済対策に係る支援や令和6年能登半島地震に係る支援制度の申請
または、
(2)事業継続計画、販売促進のための計画、経営改善計画等の策定の際に、有資格者(注)に書類等の作成や代理申請についてアドバイス等を依頼し、報酬等の支払いが発生する方に対して補助をします。
※ (1)の令和6年能登半島地震に係る支援については、有資格者の他、金融機関の支援についても対象とします。
※ (1)の費用に関しては、従前に申請した経済対策支援制度と異なる制度であれば、複数回の申請が可能です。また、雇用調整助成金の申請に係る申請書類作成又は申請手続の代理に要する費用は対象になりません。
※補助申請時の当該年度に有資格者、氷見商工会議所及び金融機関から発行された請求書に限ります。
(注)法律に基づき特定の業務を専門的に実施することができる資格を有する者
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