富山県氷見市:専門家活用支援事業補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

(1)国、富山県または市の物価高騰等の経済対策に係る支援や令和6年能登半島地震に係る支援制度の申請
または、
(2)事業継続計画、販売促進のための計画、経営改善計画等の策定の際に、有資格者(注)に書類等の作成や代理申請についてアドバイス等を依頼し、報酬等の支払いが発生する方に対して補助をします。

※ (1)の令和6年能登半島地震に係る支援については、有資格者の他、金融機関の支援についても対象とします。
※ (1)の費用に関しては、従前に申請した経済対策支援制度と異なる制度であれば、複数回の申請が可能です。また、雇用調整助成金の申請に係る申請書類作成又は申請手続の代理に要する費用は対象になりません。
※補助申請時の当該年度に有資格者、氷見商工会議所及び金融機関から発行された請求書に限ります。

(注)法律に基づき特定の業務を専門的に実施することができる資格を有する者

(1)国、富山県又は市の物価高騰等の経済対策に係る支援や令和6年能登半島地震に係る支援の制度(令和7年4月1日以降に有資格者、氷見商工会議所及び金融機関から請求書が発行されたものに限る。)に係る有資格者による申請書類作成又は申請手続の代理に要する経費(ただし、雇用調整助成金の申請に係る申請書類作成又は申請手続の代理に要する経費については除く。)
(2)事業継続計画、販売促進のための計画、経営改善計画等の策定に係る有資格者への報酬の支払いに要する経費


氷見市
中小企業者,小規模企業者
国、富山県または市の物価高騰等の経済対策に係る支援や令和6年能登半島地震に係る支援制度の申請または、事業継続計画、販売促進のための計画、経営改善計画等の策定の際に、有資格者に書類等の作成や代理申請についてアドバイス等を依頼する

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
 (1)市内に主たる事業所の所在地を有する中小企業者
 (2)市税を滞納していない者
 (3)氷見市暴力団排除条例(平成24年氷見市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団でない者又は同条第2号に規定する暴力団員でない者又はそれらと密接な関係を有しない者

■手続きの流れ
1.有資格者等へ業務を依頼し、補助金等の申請や計画等を作成します。
2.有資格者へ報酬等を支払います。
3.必要書類を市に提出します。

商工観光課 郵便番号:935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地 電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104

(1)国、富山県または市の物価高騰等の経済対策に係る支援や令和6年能登半島地震に係る支援制度の申請
または、
(2)事業継続計画、販売促進のための計画、経営改善計画等の策定の際に、有資格者(注)に書類等の作成や代理申請についてアドバイス等を依頼し、報酬等の支払いが発生する方に対して補助をします。

※ (1)の令和6年能登半島地震に係る支援については、有資格者の他、金融機関の支援についても対象とします。
※ (1)の費用に関しては、従前に申請した経済対策支援制度と異なる制度であれば、複数回の申請が可能です。また、雇用調整助成金の申請に係る申請書類作成又は申請手続の代理に要する費用は対象になりません。
※補助申請時の当該年度に有資格者、氷見商工会議所及び金融機関から発行された請求書に限ります。

(注)法律に基づき特定の業務を専門的に実施することができる資格を有する者

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