東京都:観光関連事業者の連携促進による経営支援事業補助金/第4ターム

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

東京都及び(公財)東京観光財団では、今後の旅行需要の回復を見据え、東京での新たな観光需要を創出し地域経済の活性化につなげていくことを目的に、東京都内の旅行業者が観光関連事業者と連携し、地域の特色等を活かした新たな旅行商品を造成する取組を支援しています。

①商品造成経費(企画費):
ア ニーズ調査に係る経費
 調査・分析に要する経費、その他に係る経費
イ 受入体制整備に係る経費
 ツアー実施検討に係る現地の下見に係る費用、体験型コンテンツの体験に係る費用、アドバイザーへの相談費用、その他に係る経費
<オンラインツアーの場合>
ツアー実施検討(リハーサル等)に係る配信機器レンタル代、輸送費、会場費用、その他に係る経費

②商品販売経費(広告宣伝費):
ア 広告掲載に係る経費
 テレビ・ラジオの放映・配信に係る経費
 WEB ページ等への広告掲載費
 WEB 媒体(ソーシャルメディア等)や紙媒体(雑誌・新聞等)への広告掲載費
イ 広報ツール作成に係る経費
 テレビ・ラジオの制作に係る経費
 パンフレット・チラシ・ポスター等の作成費
 自社 WEB ページ等の作成費

③連携推進経費(連携費):
ア 特典の提供に要する経費
ツアー参加者のみに提供される限定のお土産や特別な食事メニュー、割引クーポン、体験型アクティビティ等を開発、製作するために連携先へ支払う経費

④コンテンツ作成経費(作成費):
ア 商品内で使用する映像や VR 等新技術を組み合わせたコンテンツの作成(以下「コンテンツ作成」という。)に必要な経費
・ツアー当日に参加者へ提供する映像の作成に係る経費、多言語翻訳に係る費用
・コンテンツ作成に係る観光施設等入場料、その他に係る経費
・コンテンツ作成を映像作成会社等に委託する経費
・アドバイザーへの相談費用


公益財団法人 東京観光財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
観光関連事業者(※1)と連携して造成される、以下の全ての要件を満たす旅行商品等を新たに造成する事業

(1)募集型企画旅行又はオンラインツアーのいずれかの商品であること。
 ア 「募集型企画旅行」とは、旅行会社があらかじめ、旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成し、旅行者を募集して実施する旅行のことをいう。
 イ 「オンラインツアー」とは、観光地の案内をオンラインでライブ配信するなど、映像等により遠隔地にいながら旅行気分を味わうことができ、ライブ配信時にはガイドが観光地を解説し、ツアー参加者の質問に答えるなど、主催者と参加者との間でコミュニケーションがある商品のことをいう。

(2)主に都内の観光地、観光施設を扱う商品であること。
(3)自ら主催する新たな商品であり、かつ、地域における新たな観光資源の発掘や観光資源の磨き上げ等に資する商品であること。
(4)地域の魅力を効果的に伝えるために、都内の宿泊施設、飲食店、小売事業者及び観光施設と連携するとともに、商品の販売に際しては連携先を全面的にPRすること。
(5)ツアー参加者のみに提供されるお土産、特別な食事メニュー、割引クーポン、体験型アクティビティ等の特典を、(4)に掲げる事業者との連携により商品の中で用意すること。
(※1)連携先の観光関連事業者は、以下に限るものとする。
 ア 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
 イ 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
 ウ 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
 エ その他東京都内において、旅行者向けのサービス開発・提供や商品開発・製造・販売等を行っている者

 ◆オンラインツアーについて
 ライブ配信時に、事前に撮影・編集した映像を用いてガイド等が観光地を案内することはかまいませんが、映像を販売するのみであるような事業は補助対象となりません。

2024/01/09
2024/02/29
東京都内に主たる営業所があり、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者。
 ・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
 ・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者

 なお、暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者がある者は、補助金の交付の対象としない。

【申請方法①:郵送による申請】 
  申請期限:令和6年2月29日(木曜日)〈消印〉まで
 ・ 必要書類は「7 申請様式」からダウンロードしてください。
 ・ 必要事項を上記期間に「簡易書留」や「レターパック」等、追跡可能な方法で郵送してください。

  (書類郵送先)〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
         (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
         「観光関連事業者の連携促進による経営支援事業」担当 宛   

【申請方法②:電子申請】 
  電子申請の申請期限:令和6年2月29日(木曜日)申請到達分まで
デジタル庁が提供する電子申請システム「jGrants 」(以下「Jグランツ」という。)を活用したインターネットによる申請も可能です。

○  電子申請を行うには、法人・個人事業主向け共通認証基盤「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。補助金申請に先立ち、別紙「電子申請マニュアル」(P3以降)(PDF:3MB)(PDF:3MB)を参考に、アカウント取得申請手続きを行ってください。アカウントの発行には、通常2~3週間かかります。アカウント発行が間に合わない場合は、郵送にてご申請ください。

<GビズIDプライムアカウント取得はこちら>
GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)

<補助金申請はこちら> ※ アカウント取得後、申請可能になります。
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000188oTEAQ

※電子申請ではJグランツのシステム仕様上、代理人による申請代行ができません。
申請代行を希望する場合は、郵送による申請のみとなります。
 募集締切後、書類審査を実施し、補助対象事業者を選定いたします。補助対象事業者の選定は締切後1~2か月程度を予定しております。

■事業全般について   東京都産業労働局観光部受入環境課   電話:03-5320-4802 ■申請方法等について  (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課   電話:03-5579-8873   E-mail:kss@tcvb.or.jp  ※ご来所の際は、事前にご連絡ください。

東京都及び(公財)東京観光財団では、今後の旅行需要の回復を見据え、東京での新たな観光需要を創出し地域経済の活性化につなげていくことを目的に、東京都内の旅行業者が観光関連事業者と連携し、地域の特色等を活かした新たな旅行商品を造成する取組を支援しています。

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