愛知県名古屋市:令和6年度 名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 100%

屋外に分煙施設を設置する場合、事業者にその整備費用を助成します。
屋外分煙施設の設置に対し助成を行い、屋外の分煙対策を推進することで、子どもの健やかな育ちを支援するとともに、市民の健康で快適な生活の維持向上を図ります。

パーティション、コンテナの購入、設置等の経費
防犯カメラ等附属物の購入、設置等の経費
清掃中であることを示す看板、灰皿等備品の購入経費


名古屋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
屋外分煙施設の設置をおこなうこと

2024/08/16
2024/12/27
■助成対象者
名古屋市内の土地又は建物を所有若しくは使用する事業者又は団体

■助成対象施設の要件
パーティション型、コンテナ型において所定の要件を満たしていること
・(パーティション型)壁で囲まれ、かつ上方が解放された構造物
壁の高さが一定程度(2.5メートル以上)あること
出入口から喫煙エリアへは必ず1回以上のクランクがあること 
四方の壁の下部に給気用の隙間を設け、すべての個所で10センチメートル以下とすること
屋根を設置する場合は、施設上方の一部とし、4方向に開口部を設け、屋根は勾配をつけるとともに、主たる開口部は人通りの少ない場所に向けること

・(コンテナ型)壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備(換気扇等)のある閉鎖系の構造物
排気口が天井近くの高い位置にあり、ダクトの向きは人通りの少ない場所に向いていること
屋外排気設備は適正な能力を有するものとし、また、外壁等の下部にはガラリを設けることなどにより、施設内の給排気を適正に処理すること
出入口を解放した際の開口面において、施設内に向かう気流が毎秒0.2メートル以上確保される換気扇等を設置すること
屋外分煙施設の標識や利用方法の掲示など受動喫煙対策のための措置を講じること
喫煙可能場所であること及び20歳未満の者が立入り禁止であることが分かる掲示すること
法令等(建築基準法等)で規定する基準を満たしていること

■助成金交付の条件
屋外分煙施設は、20歳未満の者(従業員等を含む)を立入り禁止とすること。
屋外分煙施設は一般に開放し、無料で利用できるようにすること。
市が屋外分煙施設として市公式ウェブサイト等で周知することに同意すること。
市が行う受動喫煙対策事業や禁煙啓発事業等に協力すること。
供用開始後、最低5年間は継続して運営すること。
清掃等を行い清潔な環境を保つこと。
概ね週5日以上かつ週40時間以上運営すること。
公序良俗に反しないよう運営すること。
屋外分煙施設に対する苦情等については、自ら責任を持って対応すること。
屋外分煙施設の設置について、設置場所に隣接する建物の居住者等に周知し、理解を得るように努めること。
助成事業を変更する場合や中止する場合等には、市長の承認を受けること。

受付期間:令和6年12月27日(金曜日)まで。 
今回の受付は先着順です。  

上記受付期間内であっても予算の範囲を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了いたします。

申請方法:名古屋市屋外分煙施設設置費用助成金に係るエントリー票を電子メールに添付し、下記のアドレスに送付してください。

助成対象の通知:エントリー申請受付後、現地調査等を行い、助成対象の通知を行います。

まずは健康増進課までお問い合せください。
問い合わせ先:電話番号:052-972-4058  電子メールアドレス:a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

健康福祉局 健康部 健康増進課 電話番号: 052-972-4058 ファックス番号: 052-972-4152 電子メールアドレス: a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

屋外に分煙施設を設置する場合、事業者にその整備費用を助成します。
屋外分煙施設の設置に対し助成を行い、屋外の分煙対策を推進することで、子どもの健やかな育ちを支援するとともに、市民の健康で快適な生活の維持向上を図ります。

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