相模原市産業振興財団では市内中小企業者等が自ら開発した製品を海外で開催されるウェブ展示会を含む見本市・展示会に出展する際に要する経費に対して助成金を交付することにより、中小企業者等の販路拡大を支援することを目的としています。
上限を10万円とし、助成率は2分の1以内とします。
但し、前年度相模原市トライアル発注認定制度認定企業においては、上限を15万円とし、助成率は4分の3以内とします。
見本市等への出展に際して主催者へ支払う出展料(税抜)のみ
■海外において、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに海外で開催される見本市等への出展であること
■ウェブ見本市等は日本語以外の言語を主要言語とし、日本を除く国に対し販路開拓を行おうとするウェブサイトで期間を定め開催されるものであること
■自社独自及び、グループ会社など資本関係がある会社や所属する事業グループ、組合が開催する見本市等でないこと
■同一の出展で他の自治体や公的機関から補助・助成を受けていないこと
■物産展など即売を目的とするものではないこと
2024/04/01
2024/11/29
助成金の交付を受けることができる者は、令和5年4月1日現在、相模原市内で1年以上操業しており、相模原市が課税する法人市民税または個人事業者は市民税を完納している者であって、次の各号のいずれかに該当すること。
◆中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、日本標準産業分類(平成25年10月改定)における製造業又は情報通信業を営む事業者
◆中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合のうち、市内工業の振興を目的として設立された組合
◆市内工業の振興を目的として設立された団体(任意団体を含む)のうち、構成員、活動内容等から判断して理事長が適当と認めた団体
チラシ裏面(公募ページからダウンロード)の「海外見本市出展助成金交付申請書」を作成し、添付書類とともに提出してください。
申請書類の提出の方法は、持参又は郵送に限ります。
(FAX、Eメールは不可)
申請書の受付期限は 令和 6年11月29日(金)(必着)です。
交付内定通知書は、申請書の受付期限(11月29日)以降に送付します。
公益財団法人 相模原市産業振興財団 〒252-0239 相模原市中央区中央3丁目12番3号 相模原商工会館本館4階 電話:042-759-5600 FAX:042-759-5655 E-mail:monodukuri@ssz.or.jp
関連する補助金