北海道札幌市:令和6年度 食の海外展開チャレンジ支援補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

市内等食関連事業者・飲食店の国内外で開催される展示会等への出展費用ほか、外国語版資料やホームページの制作にかかる翻訳費用等に対し、補助を行います。

補助上限額:20万円または30万円(事業内容により異なる)

※消費税は補助対象外
※複数の取り組みを実施する場合は、補助上限額が高いほうが上限(例:外国語資料制作(補助上限20万円)と海外展示会出展(補助上限30万円)を実施する場合の補助上限額は30万円)
※下限額は交付申請時の金額であり、実績報告時に下限額を下回った場合はこの限りではありません。詳しくは、「令和6年度食の海外展開チャレンジ支援補助金募集要領」をご確認ください。

 

(1) 外国語の資料・動画・自社ホームページ等の新規制作
・外国語版の制作にあたって新たに必要となる撮影費、編集費、デザイン費等
※上記業務を外注する場合は、北海道内に本社を有する企業に限る。
・翻訳費
(2) 食のイベント等(商談会、展示会、販売会等)への出展
① 国内で開催される商談会・展示会等への出展
・会場関係費
・輸送費
② 海外で開催される商談会・展示会等への出展
・旅費
・会場関係費
・輸送費


札幌市
中小企業者
・市内等食関連事業者・飲食店の国内外で開催される展示会等への出展
・外国語版資料やホームページの制作

2022/04/27
2025/01/31
・札幌市内、小樽市内、函館市内のいずれかに本社・支店・実店舗等を有する中小企業
(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項各号に掲げる企業)等であること。
※ただし、北海道内に本社を有する企業に限る。
・同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと。
・札幌市税、小樽市税、函館市税を滞納していないこと。
・会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)等に基づく再生又は更生手続きを行っていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用していないこと。
・当実行委員会が行うアンケート調査に回答いただけること。
・その他、当実行委員会委員長が不適当と認める者でないこと。

札幌食と観光国際実行委員会事務局(札幌市経済観光局産業振興部産業振興課食産業振興担当係)
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
電話:011-211-2392(直通) Eメールアドレス:food@city.sapporo.jp

※様式1、様式2を作成のうえ、事前に必ずご相談ください。資料の確認や修正に一定期間要するため、補助金の申請を検討している場合はお早めにご連絡ください。

札幌市経済観光局産業振興部産業振興課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階 電話番号:011-211-2392 ファクス番号:011-218-5130

市内等食関連事業者・飲食店の国内外で開催される展示会等への出展費用ほか、外国語版資料やホームページの制作にかかる翻訳費用等に対し、補助を行います。

補助上限額:20万円または30万円(事業内容により異なる)

※消費税は補助対象外
※複数の取り組みを実施する場合は、補助上限額が高いほうが上限(例:外国語資料制作(補助上限20万円)と海外展示会出展(補助上限30万円)を実施する場合の補助上限額は30万円)
※下限額は交付申請時の金額であり、実績報告時に下限額を下回った場合はこの限りではありません。詳しくは、「令和6年度食の海外展開チャレンジ支援補助金募集要領」をご確認ください。

 

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