埼玉県:埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(10月分)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

2021年10月に実施された段階的緩和措置等(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の要請等)に伴い、酒類の提供自粛を伴う飲食店等の時短営業等の影響を受けた酒類販売事業者等に対して協力支援金を給付します。

<支援金上限>
15%以上50%未満:中小法人20万円・個人事業者10万円
50%以上70%未満:中小法人対象外・個人事業者対象外
70%以上90%未満:中小法人30万円・個人事業者15万円
90%以上:中小法人50万円・個人事業者25万円

2021年10月に実施された段階的緩和措置等に伴い、酒類の提供自粛を伴う飲食店等の時短営業等の影響を受けた酒類販売事業者への支援金


埼玉県
中小企業者,小規模企業者
2021年10月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で15%以上減少している県内の酒類販売事業者及び酒類製造事業者
※50%以上減少している場合は、国の月次支援金を受給していること。
※売上減少率が50%以上70%未満の場合は酒類協力支援金の給付対象となりません。
(国の月次支援金及び埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の給付対象となる場合があります)
※本協力支援金は店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付します。

2021/11/01
2022/02/15
(1)埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者であること。
(2)酒類販売業者又は酒類製造業者であること。
(3)2021年10月に、2021年9月30日をもって緊急事態措置区域から除外された都道府県において、酒類の提供停止を伴う休業要請等(酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む)に応じた飲食店等との直接・間接の取引があることによる影響を受けていること。
(4)2021年10月の月間売上が2019年又は2020年の同月と比較して15%以上減少していること(売上減少率が50%以上70%未満の場合を除く。)。また、売上が50%以上減少している場合は、国の月次支援金を受給していること。
(5)2021年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
(6)埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(10月分)の受給者ではないこと(予定を含む。)。
(7)地方公共団体による対象月におけるまん延防止等重点措置等による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者ではないこと。
(8)国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
(10)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
(11)代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(12)その他誓約事項に同意すること。

(1)電子申請(公募ページ)
(2)郵送の場合(電子申請を利用できない場合のみ)
以下の宛先に郵送してください。

〔送付先〕
〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町4-148-3 大宮宮町郵便局留
埼玉県酒類販売事業者等協力支援金事務局 宛
※ 令和4年2月15日(火曜日)の消印有効です。

申請書は、以下の機関でもお受け取りいただけます。
・埼玉県庁県民案内室(本庁舎1階東側)
・埼玉県庁産業支援課(本庁舎4階南側)
・県内の各市役所、各町役場、さいたま市の各区役所
・県内の各地域振興センター
・県内の各商工会議所及び商工会

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 事務局 受付時間:午前9時~午後6時(土日祝日を含む)※年末年始(12月30日~1月3日)は除く 電話番号:048-658-7701

2021年10月に実施された段階的緩和措置等(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の要請等)に伴い、酒類の提供自粛を伴う飲食店等の時短営業等の影響を受けた酒類販売事業者等に対して協力支援金を給付します。

<支援金上限>
15%以上50%未満:中小法人20万円・個人事業者10万円
50%以上70%未満:中小法人対象外・個人事業者対象外
70%以上90%未満:中小法人30万円・個人事業者15万円
90%以上:中小法人50万円・個人事業者25万円

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