埼玉県:外出自粛等関連事業者協力支援金(10月分)

上限金額・助成額5万円
経費補助率 100%

国の月次支援金の延長に伴い、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金について10月分を給付します。2021年10月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者が対象です。
<支援金>
中小法人等5万円(定額)・個人事業者等2万5千円(定額)
※酒類の提供自粛を伴う飲食店の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対しては、「埼玉県酒類販売事業者等協力支援金」の給付を行っています。
本協力支援金と重複で申請はできませんのでご注意ください。

2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者に対する支援金


埼玉県
中小企業者,小規模企業者
2021年10月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者。
※協力支援金は店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。

2021/11/01
2022/02/15
本協力支援金の給付要件は、次の要件を全て満たす必要があります。
(1) 埼玉県に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。【※】
(2) 国の月次支援金の給付(満額)を受けていること。
(3) 埼玉県酒類販売事業者協力支援金等の受給者ではないこと(予定を含む)。
※酒類の提供自粛を伴う飲食店の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対する協力支援金。詳細は以下のホームページを御確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/shurui-shienkin.html

(4) 2021年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
(5) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
(7) 政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
(8) 2021年10月1日から2021年10月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(9) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員等が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(10) その他契約事項に同意すること。
※埼玉県内に本店を有する中小法人等、埼玉県内に住所を有する個人事業者等を指しているため、県内に事務所を登録されていても県外にお住まいの個人事業者等の方は御申請いただけませんので御留意ください。

(1)電子申請(公募ページ)
(2)郵送の場合(電子申請を利用できない場合のみ)
以下の宛先に郵送してください。

〔送付先〕
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金事務局 宛
※ 令和4年2月15日(火曜日)の消印有効です。

申請書は、以下の機関でもお受け取りいただけます。
・埼玉県庁県民案内室(本庁舎1階東側)
・埼玉県庁産業支援課(本庁舎4階南側)
・県内の各市役所、各町役場、さいたま市の各区役所
・県内の各地域振興センター
・県内の各商工会議所及び商工会

埼玉県中小企業等支援相談窓口 受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時 電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)

国の月次支援金の延長に伴い、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金について10月分を給付します。2021年10月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者が対象です。
<支援金>
中小法人等5万円(定額)・個人事業者等2万5千円(定額)
※酒類の提供自粛を伴う飲食店の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対しては、「埼玉県酒類販売事業者等協力支援金」の給付を行っています。
本協力支援金と重複で申請はできませんのでご注意ください。

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