東京都:社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業)
2021年12月27日
都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の職業訓練に対し、助成金を支給します。
・社内型スキルアップ助成金
助成対象受講者数×訓練時間数×730円(団体の場合、訓練に要した経費-収入の額を上限)
・民間派遣型スキルアップ助成金
助成対象受講者1人1コースあたり受講料等(税抜き)の2分の1※1(25,000円を上限)
※1 非正規雇用労働者が全体の受講者の2割以上参加した場合は、受講料等の3分の2
(1)中小企業(個人事業主も含む)
(2)団体
次のいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員の3分の2以上が中小企業であるものをいいます。
ア 事業協同組合 イ 事業協同小組合 ウ 信用協同組合 エ 協同組合連合会
オ 企業組合 カ 協業組合 キ 商工組合 ク 商工組合連合会
ケ 一般社団法人 コ 一般財団法人 サ 公益社団法人 シ 公益財団法人
セ 次のa・bに該当する団体(以下「任意団体」という。)
a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
b 代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
ソ 次のc・dに該当し、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(以下「共同事業主」という。)
c 協定書等に、代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、
職業訓練等に関する経費の負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
d 協定書等に、団体を構成する全ての事業主の代表者が記名押印していること
2023/02/16
2024/03/31
都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること。
訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと。
訓練を通常の勤務時間内に行い、通常の賃金を支払っていること。
助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと。 など
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
【重要】交付申請書等の受付けは、感染症防止対策のため、原則として郵送により行います。
【重要】申請にあたっては、事前に企業等の所在地を管轄する下記の職業能力開発センターにご連絡の上、
申請書類をご提出ください。
※交付申請に関するご相談も企業・団体の所在地を管轄する職業能力開発センターにて承ります。
各職業能力開発センターの連絡先は公募ページに記載されています。
東京都産業労働局 雇用就業部 能力開発課 認定訓練担当 電話:03-5320-4718
都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の職業訓練に対し、助成金を支給します。
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