全国:重度障害者等通勤対策助成金(重度障害者等用住宅の賃借助成金)

上限金額・助成額1200万円
経費補助率 75%

支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行い(住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除きます)かつ、支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主に対して助成金を支給します。

 

支給対象住宅の賃借料
費用の 4 分の 3
世帯用 月 10 万円
単身者用 月 6 万円
支給期間:10 年間


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支給対象障害者に対する特別の構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行う

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行う事業所の事業主(住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除きます)
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主

■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、3ページの「3 支給対象障害者」に記載した方であって、かつ、事業主が下記「3 支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。
なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。
(注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。
① 支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
② 人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
③ 天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合

■支給対象となる措置
支給対象となる措置は、障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため、この措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、特別の構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行い、住居を移転しなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、支給対象となる住宅は、次の要件に該当する世帯用または単身用住宅をいいます。
(1)支給対象障害者の障害特性に応じた特別の構造または設備を備えた住宅であること
(2)支給対象事業主が支給対象障害者のために新規に賃借する住宅であること
(注釈)支給対象障害者以外の労働者のために事業主が契約していた住宅や、支給対象障害者やその配偶者等が賃借していた住宅を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。ただし、支給対象障害者(内定者を含みます)が住環境や通勤環境を確認するため6 か月以内の期間において試行的に賃貸借している住宅を事業主が借り換えする場合は対象となります。
(3)申請住宅から事業所までの移動時間が 10 分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること
(注釈)申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。
(4)申請住宅からの移動環境、住宅設備等において、支給対象障害者の障害特性に配慮した住宅であること
(5)支給対象障害者が入居している住宅であること
(注釈)住民基本台帳法第 22 条(転入届)または第 23 条(転居届)に規定する届出を行っていること。(世帯用住宅においては(6)に該当する方を含みます)
(6)世帯用については、支給対象障害者が次のイからニまでに掲げるいずれかの方と同居する住宅であること
イ 配偶者
ロ 6 親等以内の血族の方
ハ 3 親等以内の姻族の方
ニ イからハ以外の者で機構がやむを得ないと認める方

⯀認定申請書の提出期限
認定申請書の提出期限は、賃貸借契約を締結しようとする日の前日から起算して 2 か月前の応当日から、賃貸借契約の締結日の翌日から起算して 6 か月後の応当日までです。
認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。

⯀支給請求書の提出期限
支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間(注釈)を経過した翌々月の末日です。
(注釈)支給請求対象期間とは、起算月(5 の(2)に記載した住宅の賃借が行われた日の属す
る月の翌月)から起算して 6 か月ごとをいいます。
支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してくださ
い。提

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(略称:JEED(ジード)) Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 

支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行い(住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除きます)かつ、支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主に対して助成金を支給します。

 

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