全国:重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借助成金)

上限金額・助成額600万円
経費補助率 75%

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借が助成金の対象となる措置です。

支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を賃借する費用


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用し、支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を賃借すること

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、障害により公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない支給対象障害者に対し、支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を賃借しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
(駐車場の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除きます)

■支給対象障害者
「 支給対象障害者」の条件を満たし、事業主が支給対象となる措置を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。
なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。
(注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。
① 支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
② 人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
③ 天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合

また、次の要件に該当する方をいいます。
(1)自動車運転免許証の交付を受けており、自ら運転すること。
(2)自動車検査証の「使用者」については、原則として支給対象障害者が記載されていること

■支給対象となる措置
支給対象となる措置は障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため、この措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、専ら通勤のみのために支給対象障害者が自ら運転する自動車を駐車するための駐車場を賃借しなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、支給対象となる駐車場は次の要件に該当する事業所側または自宅側駐車場をいいます(駐車場は事業所側および自宅側の両方を併給することができます)。
なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されているものとします。
(1)支給対象障害者のために新規に賃借する駐車場であること
(注釈)支給対象障害者が賃借していた駐車場を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。
(2)申請駐車場から事業所(または自宅)までの移動時間が 10 分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。
(3)駐車場の構造や駐車場からの移動環境等において支給対象障害者の障害の種類、程度を十分考慮した通勤環境で、かつ、道路の路面外に設置されているものであること。
(4)駐車する場所の指定(駐車区画)、駐車する自動車の指定(車種・車両ナンバー等)が契約書等により確認できるものに限ること。
(5)支給対象障害者の通勤のために使用すること
(注釈)当該駐車場は支給対象障害者以外の通勤、事業所の営業活動(営業車等の駐停車)等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用する場合は、支給対象となりません。

支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間を経過した翌月の末日です。
支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書及び添付書類を提出してください。
※詳細は募集ページ(リーフレット)をご参照ください。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(略称:JEED(ジード)) Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借が助成金の対象となる措置です。

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