■支給対象障害者
「 支給対象障害者」の条件を満たし、事業主が支給対象となる措置を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。
なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。
(注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。
① 支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
② 人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
③ 天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(略称:JEED(ジード)) Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
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