全国:(暫定)令和7年度 漁業経営セーフティーネット構築事業費補助金
2021年12月23日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
本事業は令和7年度も実施予定です。
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r7yokyu_pr82.pdf
掲載ページ:https://www.maff.go.jp/j/budget/r7yokyu.html
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(以下は令和6年度の公募情報です。)
燃油価格や配合飼料価格の上昇に備えて、漁業者・養殖業者と国が資⾦を積⽴てます。
燃油・配合飼料の価格が、⼀定の基準を超えて上昇した場合に、漁業者や養殖業者に対し、補塡⾦が⽀払われます。
補塡⾦は、漁業者・養殖業者と国が1対1の割合で負担します(燃油については、国の負担割合を段階的に⾼めて補塡するほか、各加⼊者の判断に応じて、加⼊者の積⽴⾦から付加補塡⾦が⽀払われます)。
1.補塡基準
補塡⾦は、四半期ごとに、当該四半期の燃油⼜は配合飼料の平均価格が7中5平均値*を超えた場合に⽀払われます。
*7中5平均値︓直前7年間(84ヶ⽉分)の各⽉の平均価格のうち、⾼値12ヶ⽉分と低値12ヶ⽉分を除いた5年(60ヶ⽉)分の平均値
■価格差補塡金
当該四半期の平均原油・配合飼料価格(注1)が、補塡基準価格(注2)を超えた場合に、補塡基準価格を超えた分を補塡
※ 漁業用燃油については、
・補塡基準価格からの超過割合に応じ、国の負担割合が増加
・補塡金単価に相当する額(10,000円を上限)を漁業者の積立
から任意で取崩し
2.急騰対策
燃油については、補塡基準価格を超えない場合でも⼀定期間に急激な上昇があった場合には補塡⾦が⽀払われるほか、各加⼊者の判断に応じて、加⼊者の積⽴⾦から付加補塡⾦が⽀払われます。
■急騰対策補塡金(漁業用燃油のみ)
当該四半期の平均原油価格(注1)が補塡基準価格(注2)に達していなくても、
①当該四半期の平均原油価格が直前四半期若しくは前年同四半期の平均と比べて20%以上上昇又は当該四半期の平均原油価格が2年前の同四半
期と比べて40%以上上昇、かつ、
②補塡基準価格の85%以上になった場合に、価格上昇分の3/4を国と漁業者が1:1で負担し、1/4を漁業者が任意で負担し補塡
燃油価格や配合飼料価格の上昇に備えて、漁業者・養殖業者と国が資金を積立てます。
燃油・配合飼料の価格が、一定の基準を超えて上昇した場合に、漁業者や養殖業者に対し、補塡金が支払われます。
補塡金は、漁業者・養殖業者と国が1対1の割合で負担します(燃油については、国の負担割合を段階的に高めて補塡するほか、各加入者の判断に応じて、加入者の積立金から付加補塡金が支払われます)。
2023/11/10
2026/03/31
※燃油については、補塡基準価格を超えない場合でも一定期間に急激な上昇があった場合には補塡金が支払われるほか、各加入者の判断に応じて、加入者の積立金から付加補塡金が支払われます。
※加入期間は原則3年間で、その後も継続できます。
継続しない場合には、加入期間満了時に積立金の残額が返還されます。
漁政部 企画課 担当者 : 水産業体質強化推進室 効率化推進班 代表 : 03-3502-8111(内線6574) ダイヤルイン : 03-6744-2341
本事業は令和7年度も実施予定です。
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r7yokyu_pr82.pdf
掲載ページ:https://www.maff.go.jp/j/budget/r7yokyu.html
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(以下は令和6年度の公募情報です。)
燃油価格や配合飼料価格の上昇に備えて、漁業者・養殖業者と国が資⾦を積⽴てます。
燃油・配合飼料の価格が、⼀定の基準を超えて上昇した場合に、漁業者や養殖業者に対し、補塡⾦が⽀払われます。
補塡⾦は、漁業者・養殖業者と国が1対1の割合で負担します(燃油については、国の負担割合を段階的に⾼めて補塡するほか、各加⼊者の判断に応じて、加⼊者の積⽴⾦から付加補塡⾦が⽀払われます)。
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