宮崎県:新型コロナウイルス感染症関係離職者等採用企業支援金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

※支援金の支給対象となる、コロナ関係離職者等の採用期間を拡大したほか、本支援金の申請期限を延長しました(令和4年3月31日)。

【コロナ関係離職者等の採用期間】
拡大前:令和3年4月1日から令和4年2月15日までに正規雇用
拡大後:令和3年4月1日から令和4年3月31日までに正規雇用

【支援金の申請期限】
延長前:令和4年2月28日(月曜日)まで
延長後:令和4年5月31日(火曜日)まで
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離職等を余儀なくされた方を採用した企業に対して支援金を支給することにより、コロナ関係離職者等の雇用機会を確保するとともに、早期就労を支援します。
支援金:1名につき20万円(上限なし)
※予算額を上回る申請があった場合は募集を終了することがあります。

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、離職等を余儀なくされた方を採用した企業に対して支援金を支給


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の全てを満たす事業者とします。
1.県内に本社又は事業所を有する法人、任意団体又は個人であること。ただし、次に掲げる者を除く。
ア.法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。)
イ.国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者
2.次に掲げる者(以下「対象離職者等」という。)を正規雇用労働者(週20時間以上の期間の定めのない雇用契約をいう。以下同じ。)として採用した事業者であること。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響により解雇され、又は、雇止めされた者
イ.新型コロナウイルス感染症の影響により廃業した個人事業者
ウ.その他知事が適当と認める者
3.対象離職者等にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所でないこと。
4.県税に未納がないこと。
5.地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
6.対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
7.県が実施する就職後の定着状況等に関する調査に協力すること。
8.その他支援金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。

2021/04/01
2022/05/31
令和3年4月1日以降令和4年3月31日までの期間において、正規雇用労働者として採用した対象離職者等(支援金請求時点において、県内に住所を有する者であり、かつ、現に対象事業者の事業所に在籍している者に限る。)

提出書類の郵送と電子申請システムへの入力の両方をお願いします。
対象となるか分からない場合はu-turn@pref.miyazaki.lg.jpにお問合せください。

<申請方法>
提出書類を問い合わせ先まで郵送ください。
郵送いただくと同時に、宮崎県電子申請システム(公募ページにURLあり)にて企業情報や申請内容等を入力ください。
(注意:正式な申請受付は、書類の受領によって行います。宮崎県電子申請システムへの入力のみでは、支援金の申請を受け付けたものとは認められません。また、支援金支給が確定するものでもありません。申込見込の把握や担当者との連絡調整に活用します。)

商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7105 ファクス:0985-32-3887 メールアドレス:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp

※支援金の支給対象となる、コロナ関係離職者等の採用期間を拡大したほか、本支援金の申請期限を延長しました(令和4年3月31日)。

【コロナ関係離職者等の採用期間】
拡大前:令和3年4月1日から令和4年2月15日までに正規雇用
拡大後:令和3年4月1日から令和4年3月31日までに正規雇用

【支援金の申請期限】
延長前:令和4年2月28日(月曜日)まで
延長後:令和4年5月31日(火曜日)まで
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離職等を余儀なくされた方を採用した企業に対して支援金を支給することにより、コロナ関係離職者等の雇用機会を確保するとともに、早期就労を支援します。
支援金:1名につき20万円(上限なし)
※予算額を上回る申請があった場合は募集を終了することがあります。

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