長崎県:事業承継加速化補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を交付するものです。

・取得費
 -株式取得、事業譲受に要する経費
  ・株式譲渡契約における譲渡対価
  ・事業譲渡契約における譲渡対価 など
・外注費
 -第三者への外注(請負・委任等)に要する経費
  ・財務アドバイザーもしくは仲介者等への成功報酬
  ・専門家へのデューデリジェンス実施に係る費用
  ・司法書士への不動産登記に係る費用 など
・その他の経費
 -上記の他、知事が必要と認める経費


長崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<補助対象事業>
事業承継加速化事業認定要領により、知事が認定した事業計画に基づき実施するもの

<補助対象者>
中小企業者等の経営資源を引き継がせる者(以下「被承継者」という。)と経営資源を引き継ぐ者(以下「承継者」という。)との間で経営資源の引継ぎを行う事業について、受け手側となる承継者

2021/09/28
2021/12/28
① 県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であること(承継時において、県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であると見込まれる場合を含む。)。
② 被承継者の特別関係者でないこと。
③ 認定申請の日から起算して1年以内において、被承継者の資本関係者でないこと。
④ 県税、法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続きを経ていること。
⑤ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び個人でないこと。
⑥ 暴力団、暴力団員、又はそれらの統制下にある団体及び個人でないこと。
⑦ 既に本補助金の交付決定を受けていないこと。なお、交付決定後のやむを得ない事情により、補助金の交付対象となる事業を中止又は廃止し、交付決定を取り消した場合はこの限りではない。

(1)事業認定申請書の提出
(2)事業認定通知
(3)補助金交付申請書の提出
(4)交付申請審査
(5)交付決定
(6)事業実施
(7)実績報告
(8)補助金額の確定
(9)補助金の請求
(10)補助金の支払

長崎県 産業労働部 経営支援課 経営支援班(担当:鬼崎、園田、吉田) (電話) 095-895-2651(電子メール) keishi_hojyo@pref.nagasaki.lg.jp ※お電話は平日の午前9時00分から午後5時45分までにお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を交付するものです。

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