① 県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であること(承継時において、県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であると見込まれる場合を含む。)。
② 被承継者の特別関係者でないこと。
③ 認定申請の日から起算して1年以内において、被承継者の資本関係者でないこと。
④ 県税、法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続きを経ていること。
⑤ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び個人でないこと。
⑥ 暴力団、暴力団員、又はそれらの統制下にある団体及び個人でないこと。
⑦ 既に本補助金の交付決定を受けていないこと。なお、交付決定後のやむを得ない事情により、補助金の交付対象となる事業を中止又は廃止し、交付決定を取り消した場合はこの限りではない。
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