山梨県:アクティビティ・ベース整備事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

山梨県では、単なる県内観光の情報提供だけではなく、外国人観光客の多様なニーズに対応するためのコンシェルジュ機能を備えた拠点であるアクティビティ・ベース(ツアー、交通、ガイド等を総合的に手配・販売する拠点をいう。)を整備することで、来県者の満足度を高め、滞在時間の延伸及び観光消費額の向上を図ることを目的にこれに要する経費の一部について予算の範囲内で補助します。

コンシェルジュ設置費、人材育成費、ツアー造成費など(詳細は「募集案内」及び「補助金交付要綱」をご確認ください。)


山梨県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「アクティビティ・ベース」の整備

2023/08/22
2023/09/22
次に掲げる要件をすべて満たす事業者を募集します。(詳細は「募集案内」及び「補助金交付要綱」をご確認ください)

(1)「アクティビティ・ベース」の整備・運営に必要な組織、人員、資格等を備えていること。
(2)「アクティビティ・ベース」の整備・運営に必要なノウハウ及び管理能力を有していること。
(3)地域のアクティビティ事業者等とネットワークを構築しながら、利用者のニーズに合ったコンテンツの掘り起こしや磨き上げ、県内回遊を促進するツアー造成等を地域のアクティビティ事業者等とともに実施すること。なお、ツアー造成にあたっては、複数の外国人を招聘した実証ツアーを実施すること。
(4)外国人観光客の利便性を考慮した整備とすること。(多言語対応、キャッシュレス対応、アクセスのしやすさ、多様な宗教・習慣への配慮、カスタマーセンター機能等)
(5)「アクティビティ・ベース」の運営により取得した利用者データ(個人情報を除く国籍・性別・旅行形態・利用アクティビティ・問い合わせ情報は必須。それ以外は補助事業者と協議のうえ決定)を別途指定する報告様式により月1回県に共有すること。
(6)法令等又は公序良俗に反していない、若しくは反するおそれがないこと。
(7)会社更生法に係る更生手続きの申立て、又は民事再生法に係る再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。法人にあっては、その役員が暴力団員でないこと。

郵送(書留郵便推奨)又は持参により次のあて先に提出してください。
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1年6月1日
山梨県 観光文化・スポーツ部 観光振興課 国際観光振興担当 内田あて
<令和5年9月22日(金曜日)必着>

【問い合わせ】
次のメールアドレスにメールにてお問い合わせください。

なお、件名は「【社名】アクティビティ・ベース整備事業費補助金への問い合わせ」としてください。受信から5日以内に回答します。(土・日・祝日を除く)

E-mail uchida-wfjj@pref.yamanashi.lg.jp 

(観光振興課 国際観光振興担当 内田)

E-mail uchida-wfjj@pref.yamanashi.lg.jp  (観光振興課 国際観光振興担当 内田)

山梨県では、単なる県内観光の情報提供だけではなく、外国人観光客の多様なニーズに対応するためのコンシェルジュ機能を備えた拠点であるアクティビティ・ベース(ツアー、交通、ガイド等を総合的に手配・販売する拠点をいう。)を整備することで、来県者の満足度を高め、滞在時間の延伸及び観光消費額の向上を図ることを目的にこれに要する経費の一部について予算の範囲内で補助します。

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