愛知県瀬戸市:IT・スタートアップ企業等進出促進奨励金
2023年9月02日
瀬戸市では、雇用の拡大並びに産業の高度化及び活性化を図るため、市内において事業所の新設又は増設を行うIT・スタートアップ企業等に対し、奨励金を交付することにより、市内への進出を促進します。
■交付内容
(1)事業所賃借料奨励金
市内の空きオフィス、空き店舗、空き家等において事業所の新設又は増設を行う場合に、賃借料の一部を支援します。
●補助率・・・事業所の賃借料 × 1/2以内※敷金、礼金、共益金、光熱水費等を除く。
●限度額・・・上限:月額5万円(年額60万円)
●期間・・・補助期間は、3年間
(2)雇用促進奨励金
事業所等の新設又は増設に伴い、新たに正社員の雇用を行う場合及び市外から正社員が転入した場合に、奨励金を交付します。
●補助率・・・新規に雇用した正社員1人につき25万円 市外から転入した正社員人につき25万円
●限度額・・・上限:年額750万円 (30人分)
●期間・・・雇用対象期間は、2年6か月(開設日の6か月前の日から、開設して2年経過する日までの期間)
※雇用促進奨励金の対象となる正社員は、1年以上継続して雇用されている者で新規雇用又は市内転入する者です。また、翌年度及び翌々年度は、交付対象の純増分のみを対象とします。
IT・スタートアップ企業等が、市内において事業所の新設又は増設を行うこと
2025/04/01
2026/03/31
■対象事業者
次の要件をすべて満たす事業者が対象者となります。
●新設又は増設を行った事業所において、奨励金の交付期間中、3人以上の常用雇用者数を維持する事業者であり、かつ、常用雇用者の半数以上が市内に住所を有する者であること。
●新設又は増設を行った事業所に係る賃貸借契約を締結後、1年以内に事業所を開設すること。
●風俗営業、接客業務受託営業、宗教活動又は政治活動に関する事業に該当しないこと。
●国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと。
●市税を滞納していないこと。
●暴力団でない、役員が暴力団員でない、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
■奨励事業者指定申請の手続き (交付対象者になるための手続き)
新設又は増設に係る事業所の開設日の30日前までに、奨励事業者指定申請書を提出していただき、その後、市役所にて内容を審査します。
結果は、約1か月後に通知します。
※指定申請時には、下記の添付書類が必要になります。
1.企業の概要書(会社のパンフレット等)
2.登記事項証明書
3.定款又はこれに準ずるもの
4.当該事業所の位置図、外観写真、配置図及び各階平面図
5.当該事業所の賃貸借契約書の写し
6.当該事業所における雇用計画書
7.当該事業所の常用雇用者一覧表(雇用年月日、氏名及び住所を記載したもの)
8.瀬戸市内に在住する常用雇用者の住民票の写し(原本、コピーは不可)又は住民基本台帳の照会に関する同意書
9.市税の納付状況及び公簿閲覧に関する同意書(法人用)
10.国税及び都道府県税の納税証明書
<国税> 納税証明書「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税について、未納の税額がないことの証明)
<本社が所在する都道府県の都道府県税> 納税証明書(法人県民税と法人事業税と自動車税について、未納の税額がないことの証明)
11.直近3期分の決算報告書又はこれに類するもの
12.奨励金の対象者に関する宣誓書
13.暴力団でないこと等に関する同意書
14.その他市長が必要と認める書類
商工観光課商工金融係 電話:0561-88-2651 E-Mail:shokin@city.seto.lg.jp
瀬戸市では、雇用の拡大並びに産業の高度化及び活性化を図るため、市内において事業所の新設又は増設を行うIT・スタートアップ企業等に対し、奨励金を交付することにより、市内への進出を促進します。
関連する補助金