島根県:第三者承継・統合型支援補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

本補助金は、県内中小企業者が第三者承継により経営資源を引継いだ後に必要となる設備投資(以下「補助事業」という。)に係る経費の一部を補助することにより、県内の後継者不在の中小企業者の事業の廃業を未然に防止し、地域に必要な事業の継続、雇用の維持を図ることを目的としています。

【補助上限】 1,000万円又は600万円(中山間地域の被承継者から引継ぐ経営資源の従業員数が5名未満の場合)

 

備品機械設備等購入費、施設改修費、撤去費


島根県
中小企業者
【補助対象事業の要件】
(1)補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点から1年前までの間又は要綱第6条の規定に基づく補助金交付の申請までに以下の要件を満たす経営資源を引継いだ県内中小企業者たる承継者であること。なお、実態として県内中小企業者でないと判断されるなど、本補助金の目的にそぐわないものは補助対象外とする。
 ア県内に本店又は主たる事業所を有すること。
 イ前期又は前々期の売上高が2億円以下であること。
 ウ従業員を5名以上雇用していること。ただし、中山間地域の場合は、従業員を3名以上雇用していること。
 エ商工会又は商工会議所が地域に必要と認める事業であること。
 オ島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、従前から継続的支援を受けていたこと。

(2)経営資源引継ぎ後も、雇用継続を希望する従業員を引き続き雇用しているもの。
(3)経営資源引継ぎの実施手法が株式又は持分の譲渡の場合、実施後は、承継者が議決権の全てを有し、かつ、被承継者は一切の議決権を有しないこと。また、経営資源引継ぎの実施手法が株式又は持分の譲渡以外の場合、被承継者から承継者への経営権の承継が行われており、被承継者は廃業すること。
(4)引継いだ事業が今後も継続されると認められること。
(5)特別関係者でないこと。
(6)経営資源引継ぎ以前において、資本関係者でないこと。
(7)みなし大企業でないこと。
(8)島根県税の滞納がないこと。
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する事業者でないこと。
(10)日本標準産業分類大分類における農業、林業、漁業を行う事業者でないこと。

2024/06/03
2024/10/31
【補助対象者の要件】
(1)補助対象期間内に被承継者から経営資源を引継ぐ承継者であること。
(2)県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であること。
(3)特別関係者でないこと。
(4)申請の日から起算して1年以内において、資本関係者でないこと。など

以下のとおり、4回の公募を予定しております。ただし、予算上限に達した場合、公募を終了することがありますので、申請前に県の HP をご確認ください。
第1回 令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火)
第2回 令和6年6月3日(月)~令和6年6月28日(金)
第3回 令和6年8月1日(木)~令和6年8月30日(金)
第4回 令和6年10月1日(火)~令和6年10月31日(木)

本補助金の申請に当たっては、島根県事業承継・引継ぎ支援センター(松江商工会議所内)に登録し、継続的支援を受けていることを前提としています。そのため、本補助金の申請書等は、島根県事業承継・引継ぎ支援センターに提出してください。

申請について 島根県事業承継・引継ぎ支援センター 〒690-0886 松江市母衣町 55-4(松江商工会議所ビル 6 階) TEL:0852-33-7501 FAX:0852-61-1171 制度について 島根県商工労働部中小企業課(経営力強化支援室) 〒690-8501 松江市殿町 1(県庁本庁舎 2 階) 電話:0852-22-5354 FAX:0852-22-5781

本補助金は、県内中小企業者が第三者承継により経営資源を引継いだ後に必要となる設備投資(以下「補助事業」という。)に係る経費の一部を補助することにより、県内の後継者不在の中小企業者の事業の廃業を未然に防止し、地域に必要な事業の継続、雇用の維持を図ることを目的としています。

【補助上限】 1,000万円又は600万円(中山間地域の被承継者から引継ぐ経営資源の従業員数が5名未満の場合)

 

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