福岡県:中小企業等特別高圧受電契約者支援金/第5期
2023年8月18日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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燃料費高騰に伴う特別高圧電気料金の高騰に苦しむ県内中小企業等を支援するため、電気使用量に応じ「福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金」を給付することにより、県内中小企業等の事業継続を目的とする。
〇令和8年1月16日から令和8年3月15日までの間に検針して得られた特別高圧電気使用量のうち、中小企業等が使用した電気使用量
1kwhあたり2.3円を乗じた額
〇令和8年3月16日から令和8年4月15日までの間に検針して得られた特別高圧電気使用量のうち、中小企業等が使用した電気使用量
1kwhあたり0.8円を乗じた額
〇申請者が第4条第1項第2号に該当する場合
(テナント事業者の電気使用量の取りまとめ及び分配に係る事務手数料相当額として給付するもの)
検針日ごとの申請においてテナント事業者1社あたり1,270円
燃料費高騰に伴う特別高圧電気料金の高騰が続くなか、事業を継続させていること
2026/02/02
2026/06/30
■対象事業者
下記の(1)若しくは(2)のいずれかに該当する事業者又は(1)と(2)の両方に該当する事業者が対象となります。
(1)小売電気事業者等(いわゆる電力会社)と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、福岡県内で特別高圧電力を使用する「中小企業等」
(2)小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、当該事業者が管理する福岡県内の工場又は商業施設等において、特別高圧電力を使用のうえ、その電気料金を負担する「中小企業等」がいる事業者
申請にあたっては、下記全てに誓約いただく必要があります。
(1)給付要綱に定める対象事業者であること。
(2)申請内容の全てに虚偽がないこと。
(3)対象期間中、電力需給契約の終了又は契約内容の変更が生じる場合、増資又は従業員の増加等により中小企業の要件を満たさなくなある場合、倒産、事業の廃止又は譲渡等が生じる場合は、直ちに事務局に報告し、その指示に従うこと。
(4)申請者が管理する施設等に入居する中小企業等がある場合は、当該中小企業等に対して支援金を適正に分配し、電気料金の負担軽減を図ること。
(5)支援金の給付を受けた日の属する年度から5年間、支援金の申請に係る資料及び関係する帳票類を保管すること。
(6)事務局による確認連絡、申請内容の補正指示、追加資料の提出依頼及び帳票類の調査等に応じること。また、事務局から指定された期日を守ること。
(7)福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が役員ではなく、暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(8)申請内容に含まれる個人情報を、暴力団員又は暴力団員が事業主又は役員となっている事業者ではないことを照会するため、福岡県警察に提供することに同意すること。
(9)個人情報の取扱いに関して、支援金の給付手続に必要となる範囲内で福岡県と事務局で共有することに同意すること。
(10)国及び警察等の行政機関から、支援金の給付に関して調査依頼があったときは、当該行政機関の求めに応じて、必要な情報を提供することに同意すること。
(11)支援金の返還を求められたときは、返還期限までに納付すること。また、返還期限の超過により、延滞金の徴求を受けたときは、これを納付すること。
(12)支援金の申請及び給付に関して、小売電気事業者やテナント事業者等、関係者との間でトラブルが発生した場合は、当事者同士で協議のうえ、解決を図ること。
(13)給付要綱の定めを遵守するとともに、その他知事の指示に従うこと。
要綱は公募ページよりダウンロードできます。
■申請手続
以下の申請ページから必要項目を記入し、申請してください。
https://fukuoka-tokko-shien.jp/
電子申請システムによる申請が原則です。
書面(紙)による申請は、インターネット環境の不具合等、やむを得ないと認められる場合に限り認めるものとします。
福岡県特別高圧支援金受付事務局 〒810-0072 福岡市中央区長浜1-1-35 新KBCビル4階 電話番号 0570-066-000 メール fukuoka_tokko@bsec.jp
燃料費高騰に伴う特別高圧電気料金の高騰に苦しむ県内中小企業等を支援するため、電気使用量に応じ「福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金」を給付することにより、県内中小企業等の事業継続を目的とする。
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