都が広域的な観光案内拠点を整備・運営する事業者として指定した都内各区、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、商店街、商店街連合会、商工会、商工会議所、民間事業者等で法人格を有するものが、新たに取り組む、以下の広域的な観光案内拠点整備事業 ① 地域の観光情報に加え、都内及び近隣の県を含む広域的な観光案内の提供のための 整備 ② 旅行者への多言語対応のための整備 ③ 旅行者が観光情報を入手・発信できる環境の整備 ④ 旅行者が快適に観光できる環境の整備 ⑤ 東京都観光ボランティアによる街なか観光案内の控所の確保に伴う整備 ⑥ その他、当該観光案内所ならではのサービスや魅力発信の提供のための整備
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