滋賀県:事業承継円滑化補助金
2021年12月07日
県内中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的に、「円滑な承継に向けた設備投資等」、「M&Aに係るコンサルタント料等」に要する経費の一部を補助する取組を行います。
1. 円滑な承継に向けた売上確保のための新たな商品開発・サービス導入費および生産性向上のための設備投資
機器購入費、店舗改修費等
2. M&Aにかかる仲介を受ける事業
コンサルタント料等(事業承継にかかるものと確認できるものに限る)
■補助対象経費の具体例
・建設業:業務に係るソフトウェアの導入費、パソコンの導入費
・小売業:会計ソフトの導入費、レジ導入費、プリンターの導入費
・製造業:老朽化した備品の買換えに係る費用
・飲食業:老朽化した店内エアコンの改修費
1. 円滑な承継に向けた売上確保のための新たな商品開発・サービス導入費および生産性向上のための設備投資
2. M&Aにかかる仲介を受ける事業
■補助対象経費の具体例
・建設業:業務に係るソフトウェアの導入費、パソコンの導入費
・小売業:会計ソフトの導入費、レジ導入費、プリンターの導入費
・製造業:老朽化した備品の買換えに係る費用
・飲食業:老朽化した店内エアコンの改修費
※上記の例は補助メニュー1の対象経費の例を記載しています。あくまでも例ですので、補助対象経費についてご質問がありましたら、お問い合わせ先まで御連絡ください。
■補助対象にならない経費
・顧問料
・官公庁等の手続きおよび書類作成、訴訟・トラブル対応に要する経費
・諸経費、公租公課(消費税および地方消費税額を含む)
・補助事業期間外の経費(月割経費を申請される場合にご注意ください)
・飲食費、接待費、交際費、遊興・娯楽に要する費用
・他の国、県、市町の補助金により、補助対象となっているもの
・その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費
2025/04/11
2026/01/16
この補助金の対象となる事業者は、以下に掲げる2つの要件をすべて満たすものに限ります。
ア 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(県内)であること
イ 滋賀県事業承継ネットワーク構成機関と連携して事業計画を策定する者であること
※ただし、みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く。
① 受付窓口
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 活性化推進係
滋賀県大津市京町4丁目1-1 県庁 東館3F
電 話:077-528-3733
E-mail:fb00@pref.shiga.lg.jp
② 受付期間
令和7年4月11日(金)~ 令和8年1月16日(金)
(土曜日、日曜日、祝日を除く)の9:00から16:30まで。
締切日は、12:00(正午)を締切りとします。
なお、補助対象内容や提出資料の確認のため、早めに滋賀県事業承継ネットワーク構成機関へご相談いただくことをお勧めいたします。
③ 提出書類
指定の書類を上記受付窓口へ電子メールもしくは郵送でご提出ください。
提出された書類は返却いたしません。
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 電話番号:077-528-3733 FAX番号:077-528-4871 メールアドレス:fb00@pref.shiga.lg.jp
県内中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的に、「円滑な承継に向けた設備投資等」、「M&Aに係るコンサルタント料等」に要する経費の一部を補助する取組を行います。
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