北海道:酒類販売事業者特別支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言等による飲食店の酒類提供停止の要請等の影響で、酒類の販売機会を失い、売上が大きく減少している酒類販売事業者に対し、国の月次支援金に上乗せして支援金を給付するものです。
2021年5月・6月及び8月・9月の各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について以下の金額を上限として給付
・酒税法に規定する酒類販売又は酒類製造の免許を受けている事業者
2021/09/24
2022/01/31
1. 対象月(緊急事態措置等が適用された2021年5月・6月及び8月・9月)の事業者全体の事業収入が、対前年(2020年)又は対前々年(2019年)同月比で50%以上減少しており、当該月に係る国の月次支援金を受給していること
2. 緊急事態措置(まん延防止等重点措置を含む)により酒類提供停止の要請等が行われた特定措置区域の飲食店(要請に応じた店)との直接又は間接の反復継続した取引があること
3. 当支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること
・指定書類に必要項目を記入の上、印刷して必要書類とともに事務局まで郵送してください。
・簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
酒類販売事業特別支援金事務局コールセンター 011-798-0579 【受付時間】平日 9:30~17:30
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言等による飲食店の酒類提供停止の要請等の影響で、酒類の販売機会を失い、売上が大きく減少している酒類販売事業者に対し、国の月次支援金に上乗せして支援金を給付するものです。
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