全国:ストレスチェック助成金

上限金額・助成額2.1万円
経費補助率 100%

2022/05/09追記:令和3年度産業保健関係助成金の受付は、令和4年4月22日(金)をもって終了いたしました。

ストレスチェックを実施した労働者数50人未満の事業場に対して、費用を助成します。

助成対象 助成額
①ストレスチェックの実施 1労働者につき500円を上限に実費を支給
②ストレスチェックに係る医師による活動 1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限に実費を支給(上限3回)

①ストレスチェックの実施
②ストレスチェックに係る医師による活動
にかかる費用


経済産業省
小規模企業者
医師と契約し、次の措置を実施した労働者数50人未満の事業場
(1)年1回のストレスチェックを実施した場合
(2)ストレスチェックに係る医師による活動について実施した場合

【ストレスチェックに係る医師による活動とは】
医師が
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること

2021/04/01
2022/03/31
次のいずれかを満たすこと
(1)労働保険適用事業場の事業者であること。
(2)常時 50 人未満の労働者を使用する事業場の事業者であること。
(3)ストレスチェックの実施者を決めている事業者であること。
(4)ストレスチェック実施後、医師による面接指導又は面接指導結果について医師から意見聴取を行う体制を整備している事業者であること。
(5)ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者を、自社の使用者・労働者以外の者としている事業者であること。

詳細や申請方法は、お問合せ先までご相談ください。

独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 電話:0570-783046 URL:https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx

2022/05/09追記:令和3年度産業保健関係助成金の受付は、令和4年4月22日(金)をもって終了いたしました。

ストレスチェックを実施した労働者数50人未満の事業場に対して、費用を助成します。

助成対象 助成額
①ストレスチェックの実施 1労働者につき500円を上限に実費を支給
②ストレスチェックに係る医師による活動 1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限に実費を支給(上限3回)

運営からのお知らせ