全国:国際出願促進交付金

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経費補助率 66%

特許庁では国際出願促進交付金交付要綱に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(国際出願手数料、取扱手数料)について、国際出願促進交付金の交付措置を講じます。

2019年4月1日以降に受理された交付金交付申請に係る国際出願手数料・取扱手数料


特許庁
中小企業者,小規模企業者
国際出願をおこなうこと

2023/06/22
2024/03/29
中小企業等

・申請期間
交付金申請書の提出は、以下に記載の期間(必着)にそれぞれ行う必要があります。
なお、期間の満了日が閉庁日の場合は、翌開庁日(必着)まで申請可能です。
・国際出願手数料の場合
以下のa. 及びb. の条件を満たす期間
a. 『国際出願番号及び国際出願日の通知書(PCT/RO/105)』の発送日後
b. 国際出願手数料を全額納付した日※から6月以内
取扱手数料の場合
以下のa. 及びb. の条件を満たす期間
a. 『国際予備審査請求書の受理通知書(PCT/IPEA/402)』の発送日後
b. 取扱手数料を全額納付した日※から6月以内
※申請期間内に、国際出願促進交付金交付申請書に必要事項を記入の上、出願課国際出願室受理官庁に持参または郵送にて提出してください。(オンラインでの申請はできません。)

〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁出願課国際出願室受理官庁

特許庁では国際出願促進交付金交付要綱に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(国際出願手数料、取扱手数料)について、国際出願促進交付金の交付措置を講じます。

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