全国/中小企業等海外侵害対策支援事業(サポート型模倣品対策支援事業およびセルフ型模倣品対策支援事業)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年10月29日
海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援します。
間接補助金を交付する方式により実施する事業(以下、「セルフ型模倣品対策支援事業」)と、それ以外の方式により実施する事業(以下、「サポート型模倣品対策支援事業」)の2つのうち、申請者の申請に基づいたいずれかの方式により支援します。
主に以下の1~3にかかる現地代理人費用(調査会社)が対象。
ただし、国・地域によっては実施できない可能性もありますのでジェトロにご相談ください。
模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締り
調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請
海外で産業財産権の侵害を受けており、模倣品対策支援事業の支援を希望する中小企業者等
2021/10/01
2024/10/31
申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。
・中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
・対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること
・調査・摘発後実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負えること。
・ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
・原則、ジェトロと面談の機会を設けること。
※本事業において、1社につき令和元年度以降3回補助を受けていないこと。
「申請書記入例」または「 申請書記入例」をご参照の上、申請書または申請書に必要事項を記入し、申請書(ワードファイル)と添付書類をジェトロ知的財産課までEメールでご送信ください。折り返し、担当者よりご連絡いたします。
ジェトロ知的財産課(担当:田中、樋口、阿部) Tel:03-3582-5198 E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp
海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援します。
間接補助金を交付する方式により実施する事業(以下、「セルフ型模倣品対策支援事業」)と、それ以外の方式により実施する事業(以下、「サポート型模倣品対策支援事業」)の2つのうち、申請者の申請に基づいたいずれかの方式により支援します。
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