大分県:芸術文化活動継続緊急支援事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新型コロナウイルスの感染拡大により、活動自粛を余儀なくされた芸術文化団体が、今後も活動を継続できるよう支援するため、中止・延期した公演等のキャンセル費用を助成する制度です。
【人件費】
出演費 (出演料 等)
稽古費 (稽古料、リハーサル費 等)
スタッフ費 (音響・照明スタッフ費、会場整理員等賃金 等)
諸謝金 (講師謝金、指導謝金、翻訳謝金 等)
【物件費】
音楽費 (作曲費、編曲費 等)
文芸費 (監督料、脚本料、演出料、監修料、振付料 等)
舞台・美術費(大道具、小道具、衣装費、照明機材費 等)
会場費 (会場施設使用料、稽古場使用料 等)
役務・委託費(運搬費、広告宣伝費、チケット販売関係費(払戻手数料含む)等)
旅費 (交通費、宿泊費 等)
借損料 (楽器借料、作品借料、権利使用料、付帯設備費 等)
需用費 (消耗品費、印刷製本費、感染予防対策費 等)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<補助対象分野>
文化芸術基本法第8条~第12条に定める文化芸術分野が対象。
【文化芸術基本法(抜粋)】
第 8条(芸術)文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊 等
第 9条(メディア芸術等)映画、デジタルアート 等
第10条(伝統芸能等)神楽、能楽、その他の我が国古来の伝統的な芸能
第11条(芸能)落語、浪曲 等
第12条(生活文化)茶道、華道、書道 等
(その他)囲碁、将棋 等
<補助対象となる活動>
県内における公演等のうち、以下の(1)~(4)のいずれにも該当するもの
(1)県が感染状況をステージ3以上にあるとした日の前(9月12日以前)に開催を決めていた公演等であること
(2)県が感染状況をステージ3以上にあるとしている間(9月13日~9月26日)に中止・延期を決定した公演等であること
(3)県が感染状況をステージ3以上にあるとした日から、ステージ2以下へ引き下げた日の前日から起算して1月が経過するまでの間(9月13日~10月26日)に開催を予定していた公演等であること
(4)実施時点における新型コロナウイルス感染症に関する政府、大分県等の方針・要請及び業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等に反しない公演等であること
2021/04/01
2022/03/31
以下の(1)または(2)に該当する団体が対象。
(1)公演等活動の主催の実績のある県内の芸術文化関係団体(地方公共団体及び地方公共団体が設立主体となる団体を除く)
(2)公演等活動の主催の実績のある県内の文化施設の設置者又は運営者(地方公共団体及び地方公共団体の出資する団体を除く)
公演等の開催を予定していた日から起算して3月を経過した日、又は事業完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日
までに、必要書類を揃えて提出。
大分県企画振興部芸術文化スポーツ振興課(担当:石垣) 電話:097-506-2054
新型コロナウイルスの感染拡大により、活動自粛を余儀なくされた芸術文化団体が、今後も活動を継続できるよう支援するため、中止・延期した公演等のキャンセル費用を助成する制度です。
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