富山県:飲食店への時短要請に係る協力金/第4次受付

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項に基づき、県内全域の飲食店を対象に行われた営業時間短縮の要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的に協力した事業者に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4次)」を支給する制度です。

支給額:

1店舗あたりの売上高(または売上高減少額)に応じて1日あたりの支給額が決定されます。 その額に要請期間日数(14日)を乗じた金額が、協力金の支給額となります。

  協力金支給額=1日あたりの支給額 × 要請期間日数(14日

要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的に協力した事業者に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4次)」を支給


富山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けた店舗

2021/10/04
2021/11/12
1. 時短要請前から継続して午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている飲食店であること
2. 業種ごとのガイドラインを遵守していること。
3. 令和3年9月13日(月曜日)午後8時から同年9月26日(日曜日)深夜12時までの全ての期間において時短要請(午後8時から翌朝5時までの時間帯の営業自粛)に協力すること。(終日休業とした場合も含む。)
4. 令和3年9月13日(時短営業要請日)以前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月26日以降であること。
5. 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
6. 県から、検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合には、これに応じること。
7. 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、富山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び密接関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
8. これまで富山県からの要請に対して継続して協力し、要請違反の事実がないこと。

郵送及びオンラインにて受け付けします。

富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター 電話番号:076-444-8903  受付時間:午前9時~午後5時(当面の間、土日・祝日も開設)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項に基づき、県内全域の飲食店を対象に行われた営業時間短縮の要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的に協力した事業者に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4次)」を支給する制度です。

支給額:

1店舗あたりの売上高(または売上高減少額)に応じて1日あたりの支給額が決定されます。 その額に要請期間日数(14日)を乗じた金額が、協力金の支給額となります。

  協力金支給額=1日あたりの支給額 × 要請期間日数(14日

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