市内の中小企業者が先進性、市場優位性、希少価値等を有する製品、技術又はサービスを国内に向けて広く周知し、販路開拓、技術提携、受注拡大等の機会を創出するために、展示会等に出展する際に、会場使用料(出展小間料)等の出展経費の一部を補助金として交付し、もって中小企業者の事業活動の活性化及び本市の産業振興を図ることを目的として実施します。
※予算上限額に達し次第、受付を終了いたします。
■補助対象経費
●会場使用料
●展示会等における会場の設営及び装飾に係る経費並びに会場の運営に係る電気料金、水道料金、通信費
(注)次の(A)~(F)に掲げるものは、補助対象経費に該当しません。
(A)展示会等以外において使用が可能な物品の購入に係る経費
(B)送料及び運搬料(展示会等への物品の搬入又は搬出に係る駐車料金等を含む。)
(C)廃棄物処理に係る経費
(D)ポスターの製作費その他の広告宣伝に係る経費
(E)展示会等のために一時的に雇用する者の賃金
(F)展示会等のために使用する消耗品の購入に係る経費
■補助率:2分の1以内
■補助金額:30万円(上限額)
■補助回数:1回まで
※代表者が同一であり、複数の法人を営まれている場合や、代表者が 異なるものの親族の関係性にある法人を営まれている場合等は、 いずれかの1中小企業者で申請をしてください。
令和7年4月1日(火曜)から令和8年3月31日(火曜)までの期間内に、『販路開拓、技術提携、受注拡大等の機会創出』を目的として、国内で開催される展示会等への出展事業
※令和8年3月31日(火曜)までに、支払い等を含め、補助対象事業がすべて完了すること
※国、他の地方公共団体もしくは公益財団法人千葉県産業振興センター等から、当該補助金と目的を同じくする他の補助を受けていないこと 又は受ける見込みのないこと
2025/04/01
2026/02/28
(1)下記の要件に該当する中小企業者(「会社」または「個人事業主」)であること。
●製造業、建設業、運輸業及びその他の業種 (小売業、サービス業及び卸売業を除く。)
資本金の額又は出資の総額・・・3 億円以下 常時使用する従業員の数 ・・・300人以下
●ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
資本金の額又は出資の総額・・・3 億円以下 常時使用する従業員の数・・・900人以下
●小売業
資本金の額又は出資の総額・・・5,000 万円以下 常時使用する従業員の数・・・50 人以下
●サービス業
資本金の額又は出資の総額・・・5,000万円以下 常時使用する従業員の数・・・100人以下
●サービス業 (ソフトウエア業及び情報処理サービス業)
資本金の額又は出資の総額・・・3億円以下 常時使用する従業員の数・・・300人以下
● サービス業(旅館業 )
資本金の額又は出資の総額・・・5,000万円以下 常時使用する従業員の数・・・200人以下
●卸売業
資本金の額又は出資の総額・・・1 億円以下 常時使用する従業員の数・・・ 100人以下
(注)次の(A)~(C)に掲げるものについて、「大企業」と関係を有している「中小企業者」 は補助対象者に該当しません。
(A)発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上の株式又は出資の数又は金額を同一の 大企業が保有をしている。
(B)発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上の株式又は出資の数又は金額を複数の 大企業が保有している。
(C)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。 なお、「大企業」とは「中小企業者以外の事業者」で次に掲げるものを除く。
中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第1条に規定する 中小企業投資育成株式会社
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合
(2)市川市内に事業所を有すること。(本社の所在地は問いません。)
(3)販路開拓、技術提携、受注拡大等の機会創出を目的とする展示会等において、 先進性、市場優位性、希少価値等を有する製品、技術又はサービスの展示が できること。
(4)反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないこと。
(5)訴訟による係争はなく、事業運営に支障のないこと。
(6)法令違反による処罰を受けておらず、事業運営に支障のないこと。
(7)当該年度の前年度(令和6年度)分の市町村民税(特別区民税含む)を滞納していないこと。
■申請方法・・・郵送または商工課窓口へ直接提出
■提出書類・・・提出書類は、下記のとおりです。 ただし、申請内容に応じて、提出書類のほか、追加資料の提出をお願いする 場合があります。 提出書類の返却はしませんので、必ずコピーをお手元に保管してください。
【会社】
●補助金申請書類 ・・・補助金交付申請書(様式第1号)
●出展計画内容が わかる書類 ・・・展示会等出展収支予算書、展示会等出展計画書、展示会等の出展案内やパンフレット等 (出展料・出展小間料等の記載があるもの。)
●法人市民税納税証明書・・・令和6年度法人市民税納税証明書 ※発行後3カ月以内のもの ※創業1年未満等の事由により、法人市民税納税 証明書の提出ができない場合は、法人届出書の 写し(市の受付印のあるもの)をご提出ください。 ※納期限の都合等により、令和6年度法人市民税 納税証明書の取得ができない場合、納税の領収書 の写しをご提出ください。
●会社経歴等がわかる書類・・・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ※発行日から3カ月以内のもの
【個人事業主】
●補助金申請書類・・・補助金交付申請書(様式第1号)
●出展計画内容が わかる書類・・・展示会等出展収支予算書、展示会等出展計画書、展示会等の出展案内やパンフレット等 (出展料・出展小間料等の記載があるもの。)
●市町村民税納税証明書 (特別区民税含む)・・・令和6年度市町村民税納税証明書(特別区民税含む) ※発行後3カ月以内のもの ※非課税の場合、非課税証明書をご提出ください。
●開業の有無が わかる書類・・・開業届出書の写し ※税務署の受付印のあるもの。
※必ず、展示会等への出展事業の実施前に交付申請を行ってください。
※今年度の申請が、当該補助金の初めての利用である場合、 本提出前に商工課へ事前連絡をお願いします。
■問い合わせ・申請提出先
市川市 経済観光部 商工課
〒272-8501 千葉県市川市八幡1-1-1
電話:047-711-3691 (受付時間:9時~12時、13時~17時)
メール: shokogyoshinko@city.ichikawa.lg.jp
市川市 経済観光部 商工課 商工振興グループ 電話:047-711-3691 FAX:047-711-1144 経営支援グループ 電話 :047-712-8779 FAX:047-712-8781
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