岩手県:令和6年度 中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助金/第2回公募
2023年7月28日
適切かつ円滑な価格転嫁を実現するための「パートナーシップ構築宣言」を行い、経営革新計画に基づき、生産性の向上を図り、賃上げに取り組む中小企業者又は小規模事業者の新たな設備投資や人材育成等に要する経費に対し、補助金を交付します。
経済的環境の変化に対応した経営革新の取組が広がることを通じて、より多くの中小企業者又は小規模事業者が、地域経済を牽引する企業に成長していくことを支援するものです。
対象事業において、適切かつ円滑な価格転嫁や賃上げ及び生産性向上に向けた設備投資、人材育成及び販路開拓に要する次の区分で定める経費を補助対象とします。ただし、交付決定を受けた日以降に契約(発注)を行い、本補助事業実施期間内に支払いを完了した経費とします。なお、実績報告審査時に対象経費に該当しないと判断される経費を計上されている場合、当該経費は補助対象外となることがあります。
【区分】機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費(店舗改装工事等を外注する場合の経費を含む)、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
次に掲げる全ての事項に該当する事業が対象となります。
(1) 経営革新計画に記載している「新事業活動」に該当する事業
(2) 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でない事業
(3) 補助対象経費が、国(独立行政法人を含む。)、県又はその他の地方公共団体等、他の補助金、助成金等を活用する経費でない事業
2024/07/22
2024/09/30
次の要件の全てに該当する者が対象となります。
(1) 岩手県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者又は小規模事業者である者。
(2) みなし大企業でない者。
(3) 法令遵守上の問題を抱えていない者。
(4) 岩手県税の滞納がない者。
(5) 「反社会的勢力排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、本補助事業の実施期間内・本補助事業完了後も該当しないことを誓約する者。
(6) 応募申請時点で経営革新計画の承認又は経営革新計画の変更の承認を受けている者。ただし、同計画事業期間の3~5年の間に、給与支給総額を年率平均2.0%以上増加させる見込みである旨の記載があること。
(7) 「パートナーシップ構築宣言」を行い、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトに登録されている者。
(8) 岩手県が実施する本補助事業に係るフォローアップ調査等に協力できる者。
(9) 令和6年度中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助金の交付決定を受けていない者。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請受付期間 令和6年7月22日(月曜)から令和6年9月30日(月曜)17時まで
審査会 令和6年10月中旬
事業採択決定 令和6年10月下旬
交付決定 令和6年11月上旬
補助事業実施期間 交付決定の日から令和7年2月28日(金曜)まで
注 必要に応じて、補助事業実施期間中に、事業の進捗状況を確認することがあります。
実績報告書提出期限 補助事業完了後30日以内又は令和7年3月10日(月曜)のいずれか早い日まで
補助金交付 補助事業者から実績報告書及び請求書の提出を受け、現地調査等による補助事業完了確認後、速やかに(約2週間後)
商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5544 ファクス番号:019-629-5549
適切かつ円滑な価格転嫁を実現するための「パートナーシップ構築宣言」を行い、経営革新計画に基づき、生産性の向上を図り、賃上げに取り組む中小企業者又は小規模事業者の新たな設備投資や人材育成等に要する経費に対し、補助金を交付します。
経済的環境の変化に対応した経営革新の取組が広がることを通じて、より多くの中小企業者又は小規模事業者が、地域経済を牽引する企業に成長していくことを支援するものです。
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