徳島県:外来対応医療機関設備整備及び外来対応医療機関確保事業
徳島県では外来対応医療機関に必要な設備整備を行う場合に補助をおこないます。
下記設備導入費
・HEPA フィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限り、1施設当たり905,000 円)
・HEPA フィルター付パーテーション(1台当たり205,000円×知事が必要と認めた台数)
・個人防護具(1人当たり3,600 円)
・簡易ベッド(1台当たり51,400 円×知事が必要と認めた台数)
・簡易診療室及び付帯する備品(知事が必要と認めた額。簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的・一時的に、かつ新たに設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室をいう)
・患者案内のための看板の設置料
掲載内容は、「外来対応医療機関であること」を必ず含めてください。
・ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
掲載内容は、必ず「外来対応医療機関であること」の指定を受けていることを明記した上で、診療時間等を分かりやすく記載してください。
・換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費(工事費は対象外)
換気機能がない機器は対象外です(例:空気浄化機器等、単なる空調機能しかない機器)
・医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費(外来対応を行うために真に必要不可欠なもの)
・非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1外来対応医療機関設備整備事業
2外来対応医療機関確保事業
2023/04/01
2025/03/31
1外来対応医療機関設備整備事業
新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者含む)を診療した実績がある外来対応医療機関が対象。
※設備導入時にコロナ患者(疑い患者含む)診察実績がない医療機関は、令和5年9月30日までにコロナ患者の診察実績が必須。
2外来対応医療機関確保事業
県内の令和5年3月10 日以降に新たに外来対応医療機関(令和5年5月7日以前は診療・検査医療機関)の対応を行い、少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関の対応を行う医療機関が対象。
・補助対象となる期間
令和5年4月1日から令和5年9月30日までに「納品」されたもの
メールもしくは郵送にて申請書を提出してください。
〒770ー8570(住所記載不要) 徳島県庁 感染症対策課 外来対応医療機関設備整備事業担当 Email kansenkansen@pref.tokushima.jp
徳島県では外来対応医療機関に必要な設備整備を行う場合に補助をおこないます。
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