東京都荒川区:事務所等賃料補助金
荒川区では創業期における限られた経営資源の有効活用を支援するため、区内で事務所等を賃借して起業を計画している方に対し、事務所等の賃料を補助します。
具体的なビジネスプランを持ちながら、資金面で創業に踏み出せなった皆様、この機会をぜひご活用ください。
新たに区内で事務所・店舗を借りて創業する方に、その事務所等の賃料を最長2年間補助します。
限度額:1年目5万円/2年目3万円(月額)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
荒川区内で新たに創業を計画する方(法人の設立、個人事業の開業のいずれの場合も対象)
2023/04/01
2023/10/31
以下の要件をすべてを満たす方が対象となります。
一定期間内に創業した方または創業可能な方
※注釈 募集月によって期間が異なります。
4月募集の場合:令和4年10月1日以降に創業した方又は令和5年9月30日までに創業可能な方
10月募集の場合:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに創業した方又は創業可能な方
創業後の企業等の規模が中小企業であること
原則、大企業が実質的に経営に参画しないこと
原則、フランチャイズチェーンの加盟店等でないこと
国等から事務所等の賃料に対する補助金(国の「創業補助金」等)を受けないこと
税金を滞納していないこと
区内産業及び地域の活性化に寄与する事業を行うこと 等
・申請受付
第1回募集(4月):令和5年4月1日から30日まで
第2回募集(10月):令和5年10月1日から31日まで
※補助対象者は区報等で公募の上、審査(書類審査及び面接審査)により決定します。
荒川区 産業経済部 経営支援課 産業活性化係 〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階) メール:sogyoitshien@city.arakawa.tokyo.jp 電話:03-3802-3111(内線:458) ファクス:03-3803-2333
荒川区では創業期における限られた経営資源の有効活用を支援するため、区内で事務所等を賃借して起業を計画している方に対し、事務所等の賃料を補助します。
具体的なビジネスプランを持ちながら、資金面で創業に踏み出せなった皆様、この機会をぜひご活用ください。
新たに区内で事務所・店舗を借りて創業する方に、その事務所等の賃料を最長2年間補助します。
限度額:1年目5万円/2年目3万円(月額)
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